令和8年度 午後の部 問27
不動産登記法
登録免許税に関する問題
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、承役地の不動産の個数1個につき1500円である。
イ 受託者の変更に伴い、信託財産に属する不動産についてする受託者であった者から新たな受託者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。
ウ 配偶者居住権の設定の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の1を乗じた額である。
エ 仮登記がされた所有権移転請求権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である。
オ 地方公共団体が相続人に代位して相続を原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エとオが誤り。地方公共団体の代位による登記は非課税
不動産の登記の登録免許税について、登録免許税法の別表第一と非課税の規定で判断する問題です。特例による減免は考えない前提です。誤っているものを選びます。
アは正しい記述です。別表第一第一号(四)は、地役権の設定の登記の税額を承役地の不動産の個数1個につき1500円としています。イも正しい記述です。登録免許税法第7条第1項第3号は、受託者の変更に伴い受託者であった者から新たな受託者に信託財産を移す場合の財産権の移転の登記に登録免許税を課さないと定めています。ウも正しい記述です。別表第一第一号(十二)ニは、配偶者居住権の設定の仮登記の税率を不動産の価額の1000分の1としています。
エは誤りとされています(法務省が公表した正解による)。別表第一の(十二)が1000分の10とするのは、売買などによる所有権の移転の仮登記と所有権の移転請求権の保全のための仮登記です(相続や合併による場合は1000分の2)。すでに仮登記がされた所有権移転請求権を移転する登記を直接に掲げる欄はなく、この仮登記の税率をそのまま当てはめることはできません。税率の扱いを示す先例はここでは確かめられていないので、結論として押さえてください。オも誤りです。登録免許税法第5条第1号は、国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記には登録免許税を課さないと定めています。地方公共団体が相続人に代位して嘱託する相続の登記は、この非課税に当たります。
したがって、誤っているのはエとオです。税率を覚えるときは、同じ種類の登記でも原因によって率が変わることと、国や地方公共団体による代位の登記は非課税になることを、あわせて押さえておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:この二つはどちらも正しい記述です。地役権の設定は承役地1個につき1500円の定額で、受託者の交代に伴う信託財産の移転の登記には登録免許税が課されません。
- 2アウ:この二つはどちらも正しい記述です。配偶者居住権の設定の仮登記は、本登記の税率1000分の2の半分にあたる1000分の1で課税されます。
- 3イエ:エは確かに誤りですが、イは正しい記述です。前の受託者から新しい受託者へ信託財産を移す登記は、法律で登録免許税を課さないものとされています。
- 4ウオ:オは確かに誤りですが、ウは正しい記述です。配偶者が住む権利を仮に登記しておく場合の税は、建物などの評価額に千分の一を掛けて計算します。
出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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