令和8年度 午前の部 問23
民法
遺言に関する問題
遺言に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 遺言者は、その遺言中に当該遺言が最終の遺言であって撤回することはない旨を表示することにより、当該遺言を撤回する権利を放棄することができる。
イ 公正証書によってした遺言は、自筆証書によってした遺言により撤回することができない。
ウ 負担付遺贈を受けた者が、相続人から相当の期間を定めてその負担した義務の履行の催告をされたにもかかわらず、その期間内に履行をしないときは、当該相続人は、当該負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
エ 遺言者が、甲土地をAに遺贈する旨の遺言をした後に甲土地をBに生前贈与したときは、当該遺言を撤回したものとみなされる。
オ 遺言者が、過失によって遺言書の一部をシュレッダーで裁断したときは、その部分については、遺言を撤回したものとみなされる。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
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✓ これが正解4ウエ
解説
ウとエが正しい。負担付遺贈の取消請求と生前処分による撤回の擬制
遺言の撤回と取消しについて、民法の条文で判断する問題です。遺言者は生きている限り、いつでも遺言を撤回できるのが原則です。
アについて、民法第1026条は、遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することができないと定めています。最終の遺言で撤回しない旨を書いても撤回権は失われないので、アは誤りです。イについて、民法第1022条は、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できると定めており、撤回する遺言が前の遺言と同じ方式である必要はありません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できるので、イは誤りです。
ウについて、民法第1027条は、負担付遺贈を受けた者が義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて催告でき、期間内に履行がなければ、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求できると定めています。ウは正しい記述です。エについて、民法第1023条第2項は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合に、抵触する部分について撤回したものとみなす規定を準用しています。甲土地の生前贈与は遺贈と抵触するので、エは正しい記述です。オについて、民法第1024条は、遺言者が故意に遺言書を破棄したときに撤回とみなすと定めています。過失による破棄は含まれないので、オは誤りです。したがって、ウとエの組合せが正解です。
撤回とみなされる破棄は故意に限る、撤回の方式は何でもよいが遺言の方式であることは必要、と二点を対にして覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アは撤回権の放棄を認める点、イは自筆証書遺言では公正証書遺言を撤回できないとする点で、どちらも誤りの記述です。撤回は遺言の方式であれば種類を問いません。
- 2アエ:アを正しいとみている点が違います。これが最後の遺言だと書き添えても、遺言者は後から考えを改めて取り消すことができ、その自由を前もって手放すことは認められていません。エは正しい記述です。
- 3イオ:イとオはどちらも誤りです。公正証書遺言も自筆証書遺言で撤回でき、遺言書を破棄した場合に撤回とみなされるのは遺言者が故意に破棄したときに限られます。
- 5ウオ:ウは負担付遺贈の遺言の取消しを家庭裁判所に請求できる正しい記述ですが、オは誤りです。過失でシュレッダーにかけてしまった場合は、故意の破棄に当たらず撤回とはみなされません。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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