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令和5年度 午後の部 問18

不動産登記法

共有物分割に関する問題

共有の不動産に係る登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAが単独で取得し、Aが所有権の登記名義人である乙土地をBが単独で取得する共有物分割の協議により甲土地の登記を申請する場合の登記原因は、共有物分割による交換である。

イ 所有権の登記がない建物の表題部所有者であるA及びBが、当該建物について所有権の保存の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報と同一の申請情報により共有物の分割をしない旨の定めの登記を申請することができない。

ウ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが自己の持分をCに売却した後にBが自己の持分を放棄した場合には、AからCへの持分の移転の登記をする前であっても、持分放棄を登記原因とするBからCへの持分の移転の登記を申請することができる。

エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの法定相続人であるB及びCがそれぞれ自己の相続分をAの相続人でないDに贈与した場合には、相続分の贈与を登記原因として直接AからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。

オ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地のAの持分に対してCを債権者とする差押えの登記がされている場合において、A及びBが、Dに対して、同一の売買契約に基づいて、同一の日に甲土地のそれぞれの持分を売却したときであっても、A及びBからDへの共有者全員の持分の全部の移転の登記は、一の申請情報により申請することはできない。

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✓ これが正解4イオ

解説

イとオが正しく、ア・ウ・エは共有の登記の扱いと違う

共有の不動産の登記は、民法の共有の規定(持分の放棄、共有物の分割、分割をしない旨の定め)と、不動産登記法・先例で判断します。

アは誤りです。共有物分割の協議で、AとBの共有の甲土地をAが単独で取得する部分の登記原因は共有物分割です。共有物分割による交換となるのは、分割の対価としてA単独所有の乙土地をBが取得する方の登記です。イは正しく、共有物の分割をしない旨の定めの登記は所有権の変更の登記としてするので、保存の登記と同じ申請情報で申請することはできません。ウは誤りです。共有者が持分を放棄するとその持分は他の共有者に帰属しますが、登記上の共有者はまだAなので、AからCへの持分の移転の登記をする前に、BからCへの持分放棄の登記をすることはできません。エは誤りです。相続人でない第三者Dへの相続分の贈与は相続による取得の後の譲渡なので、まず相続の登記をし、その後にB・CからDへの移転の登記をします。直接AからDへは移転できません。オは正しく、Aの持分にだけ差押えの登記がある場合は、共有者全員の持分の全部の移転として一の申請情報で申請することはできず、持分ごとに申請します。

よって正しいのはイとオです。放棄された持分を受ける者は先に登記上の共有者になっておく、相続人以外への相続分の譲渡は相続登記を経る、と順序を意識して覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問18(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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