令和5年度 午後の部 問27
不動産登記法
登録免許税に関する問題
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 登録免許税法第4条第1項により別表第2に掲げる非課税法人であるA地方住宅供給公社が当事者となって抵当権の順位の変更の登記を受ける場合において、A地方住宅供給公社の抵当権の順位が他の抵当権に優先するときは、当該抵当権の順位の変更の登記については、登録免許税が課されない。
イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、甲土地と同一の登記所の管轄区域内にあるBが所有権の登記名義人である乙土地及び丙土地を承役地とする地役権の設定の登記を一の申請情報により申請した場合の登録免許税の額は、1500円である。
ウ 根抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。
エ 根抵当権者をA及びBとする極度額1500万円の元本の確定前の根抵当権について、A及びBが当該根抵当権をCに一部譲渡した場合の根抵当権の一部移転の登記の登録免許税の額は、1万円である。
オ Aが所有権の登記名義人である不動産の価額が1000万円の甲土地について、売買を登記原因として、AからBに2分の1の持分を移転した旨の所有権の一部移転の登記がされている場合において、当該登記を所有権の全部の移転の登記とする所有権の更正の登記の登録免許税の額は、10万円である。
(参考)
登録免許税法
第4条 国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
2 (略)
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エとオが正しい。一部譲渡は共有者数で割り、更正は増加分
登録免許税は、登録免許税法の非課税の規定と別表第一の課税標準・税率で判断します。
アは誤りです。非課税となるのは非課税法人が自己のために受ける登記です。抵当権の順位の変更の登記は順位が変わる抵当権の登記名義人全員が受ける登記なので、非課税法人以外の者の抵当権については課税されます。非課税法人の抵当権が優先するとしても、登録免許税が一切課されないわけではありません。イは誤りです。地役権の設定の登記は承役地の不動産の個数1個につき1500円なので、乙土地と丙土地の2個では3000円となります。ウは誤りです。根抵当権の信託の仮登記は、不動産1個につき1000円という定額ではなく、極度金額を課税標準として税率を掛ける定率の課税となります。エは正しく、根抵当権の一部譲渡による一部移転の登記は極度金額を譲渡後の共有者の数で割った額が課税標準で、1500万円を3で割った500万円に1000分の2を掛けて1万円です。オは正しく、持分2分の1の移転を全部の移転とする更正の登記は、増加する持分2分の1に当たる500万円を課税標準として売買による移転の税率1000分の20を掛け、10万円となります。
したがって正しいのはエとオです。一部譲渡は共有者の数で割る、更正で持分が増える場合は増加分に移転の税率、と計算の型で覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アとイはどちらも誤りです。順位変更では非課税法人以外の抵当権の分は課税され、承役地が二筆あれば地役権の設定の登記の税額は1500円の2倍の3000円になります。
- 2アオ:オは正しいものの、アが誤りです。順位変更の登記は関係する抵当権者全員が受けるものなので、非課税法人の抵当権が上位でも、それ以外の抵当権に係る部分には税が掛かります。
- 3イウ:イとウの組合せは両方とも誤りです。地役権の設定の登記は承役地の数で計算するので3000円となり、根抵当権の信託の仮登記は1個1000円の定額では計算しません。
- 4ウエ:エは正しいものの、ウが誤りです。根抵当権の信託の仮登記は、不動産の個数に応じた定額課税の登記ではなく、極度金額を基準とした定率で税額を求めます。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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