令和4年度 午後の部 問21
不動産登記法
相続登記に関する問題
平成25年4月1日に死亡したAが所有権の登記名義人である甲不動産又はAが表題部所有者である乙不動産の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aの相続人がB及びCであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Bが死亡し、その相続人がCのみである場合には、Cは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。
イ Aの唯一の相続人であるBと、Aからその財産の2分の1の包括遺贈を受けたCとの遺産分割協議により、乙不動産をCが単独で取得した場合であっても、Cは、Cを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。
ウ Aの相続人がB、C及びDであり、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡した場合には、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからDへの所有権の移転の登記を申請することができる。
エ Aの相続人がB、C及びDであり、Aの遺産の分割がされず、かつ、甲不動産について相続を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Dが死亡し、その相続人がEのみである場合には、B、C及びEの遺産分割協議により、甲不動産をBが単独で取得したとしても、Bは、甲不動産について「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。
オ Aの相続人がB及びCである場合には、Bは、甲不動産のBの法定相続分に係る持分についてのみ「平成25年4月1日相続」を登記原因とするAからBへの持分一部移転の登記を申請することができる。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しく、ア・エ・オは相続登記の扱いと違います。
相続登記(相続を原因とする所有権の移転の登記)について、数次相続、包括受遺者による保存の登記、相続分の譲渡、一部の持分だけの相続登記を先例の扱いで判断する問題です。
アは誤りです。遺産の分割をしないままBが死亡し、Bの相続人がCだけになった場合でも、先例は、Cが一人で遺産の分割をしたのと同じには扱わず、AからCへ直接の相続登記はできないとしています。まずAからB及びCへの相続登記をし、その後Bの持分をCに移す相続登記をする必要があります。イは正しい記述です。表題部所有者から包括遺贈を受けた者は、相続人との遺産分割協議で取得した場合でも、自己を名義人とする所有権の保存の登記を直接申請することはできないとされています。
ウも正しい記述です。共同相続人の間で相続分の譲渡がされた場合は、譲り受けた相続人Dへ、相続を原因として直接の所有権の移転の登記を申請することができます。エは誤りです。Dの地位を相続したEを含めた遺産分割協議で甲不動産をBが取得したのであれば、Bは第一の相続の相続人なので、AからBへ直接、平成25年4月1日相続を原因とする登記を申請できます。オも誤りです。共同相続人の一人が自己の法定相続分だけについて相続登記を申請することはできず、共同相続人全員のために申請する必要があります。
したがって、正しいのはイとウの組合せです。最終的に取得する者が第一の相続の相続人かどうか、中間の相続人が一人だったかどうかで、直接の登記ができるかが分かれます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イは正しいものの、アを含んでいます。分割協議をしないまま相続人がCだけになっても、AからCへ一足飛びの相続登記は認められず、アは誤りです。
- 2アエ:アとエを選ぶ組合せですが、Cだけが残った場合に直接の登記はできず、第一の相続人Bが取得した場合は直接の登記ができるので、両方とも誤りです。
- 4ウオ:ウは正しいものの、オを含んでいます。相続人の一人が自分の取り分だけ名義を移すことは認められず、全員の分をまとめて登記する必要があるのでオは誤りです。
- 5エオ:エとオを選ぶ組合せですが、第一の相続人Bへは直接の登記ができ、自分の取り分だけの相続登記は認められないので、両方とも誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問21(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)