令和8年度 午後の部 問16
不動産登記法
所有権の移転の登記に関する問題
所有権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが自己の持分の全部をCに贈与した後にAが自己の持分を放棄した場合において、BからCへのBの持分の全部の移転の登記がされていないときは、AからCへの持分放棄を原因とするAの持分の全部の移転の登記を申請することができない。
イ AからB、BからCへと所有権の移転の登記が順次されている甲土地について、いずれの登記原因も無効である場合には、これらの所有権の移転の登記を抹消するためには、BからCへの所有権の移転の登記の抹消を申請した後、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請しなければならない。
ウ 自然人であるAが所有権の登記名義人である甲土地について、国内に住所を有する自然人であるBへの所有権の移転の登記を申請する場合において、検索用情報同時申出をするときは、A及びBの双方の出生の年月日を申請情報の内容として申し出なければならない。
エ 甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aの相続人が子B、C及びDである場合において、B及びCがいずれもDに対して相続分を譲渡したときは、Dは、甲土地について相続を原因とするAからDへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする農地である甲土地の所有権をBが時効により取得した場合において、AからBへの時効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、農地法所定の許可があったことを証する情報を提供しなければならない。
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
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✓ これが正解5ウオ
解説
ウとオが誤り。検索用情報は名義人となる者だけ、時効は許可不要
所有権の登記の申請について、持分放棄、抹消の順序、検索用情報の申出、相続分の譲渡、時効取得と農地法の許可を、不動産登記法と先例で判断する問題です。誤っているものを選びます。
アは正しい記述です。共有者の一人が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属しますが、登記上の共有者はBのままなので、BからCへの移転の登記がされていない間は、AからCへの持分放棄の登記はできないとされています。イも正しい記述です。順次された所有権の移転の登記をどちらも抹消するときは、後の登記から順に抹消します。ウは誤りです。検索用情報の申出は、所有権の登記名義人となる者についてするもので、登記権利者Bの出生の年月日などを申し出ます。登記義務者Aについての申出は求められていません。
エは正しい記述です。共同相続人の一人が他の相続人から相続分の譲渡を受けた場合、その相続人は相続を原因として自己への所有権の移転の登記を単独で申請できるとされています。オは誤りです。時効による取得は当事者の意思による権利の移転ではないので、時効取得を原因とする所有権の移転の登記には、農地法所定の許可があったことを証する情報は要らないとされています。
したがって、誤っているのはウとオです。農地法の許可は当事者の意思による移転に必要なもので、時効取得のように意思によらない取得には要らない、と理由とあわせて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:この二つはどちらも正しい記述です。未登記の持分取得者Cへ放棄の登記はできず、無効な登記が順次された場合は新しい方から抹消していきます。
- 2アエ:この二つはどちらも正しい記述です。エについて、相続分の譲渡を受けた相続人Dは、Aから直接自分への相続の登記を一人で申請できます。
- 3イオ:オは確かに誤りですが、イは正しい記述です。AからB、BからCと続いた無効な登記は、まずBからCへの登記、次にAからBへの登記の順に抹消します。
- 4ウエ:ウは確かに誤りですが、エは正しい記述です。他の相続人BとCから相続分を譲り受けたDは、相続を登記原因として単独で自分への登記を申請できます。
出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問16(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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