令和4年度 午後の部 問7
民事執行法
執行文に関する問題
執行文に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対しては、執行異議を申し立てることができる。
イ 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決により、これに表示された当事者に対し、又はその者のために強制執行をするには、執行文の付与を受けることを要しない。
ウ 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
エ 土地の所有者Aが、その土地上に建物を所有して土地を占有しているBに対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起し、その全部認容判決が確定した場合において、その事実審の口頭弁論終結後にAがCに対してその土地を譲渡したときは、Cは、承継執行文の付与を受けることにより、その確定判決を債務名義として強制執行を申し立てることができる。
オ 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあったことを証明したときに限り、付与することができる。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウエ
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✓ これが正解2アオ
解説
アとオが誤りで、イ・ウ・エは民事執行法の規定どおりです。
執行文(債務名義に執行力があることを公に証明する文言)について、不服申立ての種類、執行文が要らない債務名義、付与の方法、承継執行文、条件成就執行文を問う問題です。
アは誤りです。執行文の付与の申立てに関する裁判所書記官の処分に対する不服申立ては、執行文の付与等に関する異議の申立てです。執行裁判所の執行処分に対して申し立てる執行異議とは別の手続です。イは正しい記述です。少額訴訟の確定判決や仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決は、表示された当事者の間で強制執行をするときは、執行文の付与を受けることを要しません。
ウも正しい記述です。出題当時の民事執行法第26条第2項は、執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行うと定めていました。エも正しく、確定判決の効力は口頭弁論終結後の承継人に及び、債権者側の承継人も含まれます。土地を譲り受けたCは承継執行文の付与を受けて強制執行を申し立てることができます。オは誤りです。反対給付との引換えは強制執行の開始の要件で、執行文を付与する段階で反対給付の証明を求める仕組みではありません。
したがって、誤っているのはアとオの組合せです。引換給付は執行開始の要件、という一点を覚えておくと、条件成就執行文の場面と混同しにくくなります。現在は令和7年10月1日施行の改正(令和5年法律第53号)で第26条第2項が号に分かれ、電磁的記録の債務名義や電磁的記録で作成された執行証書では別の方法により、それ以外の場合は従来どおり正本の末尾に付記する方法によるとされています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは誤りですが、ウは正しい記述です。執行文は強制執行ができる旨を債務名義の正本の末尾に付記して付与するもので、ウは当時の条文どおりです。
- 3イエ:イとエを選ぶ組合せですが、少額訴訟の判決による執行に執行文が要らないことも、債権者側の承継人に承継執行文が付与されることも正しい記述です。
- 4イオ:オは誤りですが、イは正しい記述です。少額訴訟は簡易迅速な救済のための手続なので、その判決に基づき判決に表示された者の間で執行するには執行文が不要とされています。
- 5ウエ:ウとエを選ぶ組合せですが、正本の末尾に付記する付与の方法も、口頭弁論終結後に土地を譲り受けた者への承継執行文も規定どおりで、どちらも正しい記述です。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問7(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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