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令和6年度 午前の部 問30

会社法・商法

株主総会に関する問題

株主総会に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、当該決議について、議決権を行使することはできない。

イ 株式会社は、定款を変更する株主総会の決議について、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととする旨を定款で定めることができる。

ウ 株式会社は、株主総会に出席することができる代理人の数の制限をすることはできない。

エ 株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

オ 定時株主総会は、毎事業年度の終了の日から3か月以内に招集しなければならない。

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✓ これが正解3イエ

解説

イとエが正しい。特別利害関係人も議決権を行使でき、代理人数は制限可

株主総会について、特別利害関係人の議決権、特別決議の定足数と決議要件、代理人の数、議決権の不統一行使、定時株主総会の招集時期を確かめる問題です。定款に別段の定めはないものとして考えます。正しいものを選びます。

イは正しい記述です。定款の変更は株主総会の特別決議によりますが、特別決議の定足数(議決権を行使できる株主の議決権の過半数)は定款で3分の1以上の割合まで引き下げることができ、決議要件は出席した株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合)以上です。記述の定めはこの範囲に収まっています。エも正しい記述です。会社法第313条第3項は、株式会社は、株主が他人のために株式を有する者でないときは、議決権を統一しないで行使することを拒むことができると定めています。

アは誤りです。会社法は、決議について特別の利害関係を有する株主であっても、議決権の行使を一般には禁止していません。その株主が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたときに、決議取消しの訴えの対象となる、という形で調整しています。ウも誤りです。会社法は、株式会社は株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができると定めています。オも誤りです。会社法第296条第1項は、定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないとするだけで、3か月以内という期限は定めていません。

したがって正しいのはイとエです。特別利害関係人も議決権は行使でき、問題は事後の決議取消しで扱う、という原則を押さえると、ほかの記述も切り分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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