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令和7年度 午前の部 問28

会社法・商法

譲渡制限株式に関する問題

譲渡制限株式に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 種類株式発行会社でない株式会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の変更をする株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

イ 株式の譲渡に係る承認手続を経ないで行われた譲渡制限株式の譲渡は、譲渡当事者間においては有効である。

ウ 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対して当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求するときは、当該株式会社がその承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることも併せて請求しなければならない。

エ 譲渡制限株式の取得について承認をしない旨の決定をした株式会社が、当該譲渡制限株式の買取りに係る事項を決定し、譲渡等承認請求者に対して当該事項を通知したときであっても、当該譲渡等承認請求者は、当該株式会社の承諾を得ないで、当該株式会社又は指定買取人が当該譲渡制限株式を買い取ることの請求を撤回することができる。

オ 相続により譲渡制限株式を取得した者が株式会社に対して株主名簿の名義書換の請求をするには、当該譲渡制限株式を取得したことについて当該株式会社の承認を受けなければならない。

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✓ これが正解1アイ

解説

アとイが正しい。買取請求は任意、撤回には承諾、相続は承認不要

譲渡制限株式について、会社法の規定と判例で判断する問題です。

アについて、会社法第309条第3項第1号は、発行する全部の株式の内容として譲渡による取得に会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款変更の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならないとしています。株主の頭数の要件も加わる特殊決議で、アは正しい記述です。イについて、判例は、承認を得ないでされた譲渡制限株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間では有効であるとしています。イは正しい記述です。

ウについて、第138条は、承認をしない旨の決定をする場合に会社または指定買取人が買い取ることを請求するときはその旨を明らかにするとしており、買取りの請求をするかどうかは承認請求者が選べます。必ず併せて請求しなければならないとするウは誤りです。エについて、第143条第1項は、買取りの請求をした譲渡等承認請求者は、会社から買取りに係る事項の通知を受けた後は、会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回できるとしています。承諾なしに撤回できるとするエは誤りです。オについて、第134条第4号は、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者は、承認を受けていなくても株主名簿の名義書換を請求できる場合に当たるとしています。オは誤りです。したがって、アとイの組合せが正解です。

承認の手続は会社にとって好ましくない者の加入を防ぐ仕組みなので、当事者間の効力や一般承継には及ばない、と目的から整理しましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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