令和7年度 午後の部 問27
不動産登記法
登録免許税に関する問題
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 抵当権者が死亡した場合に申請する相続を原因とする抵当権の移転の登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。
イ 死因贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地にBを賃借権者とする賃借権の設定の登記がされている場合において、AがBに甲土地を売却したときに申請する売買を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。
エ A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地にCを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CがAの持分を目的とする抵当権を放棄したときに申請する抵当権の目的をB持分のみとする抵当権の変更の登記の登録免許税の額は、1000円である。
オ 地上権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イオ
- 5ウエ
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✓ これが正解1アエ
解説
アとエが正しく、イ・ウ・オは税率の当てはめが違う
登録免許税(登記を受けるときに納める国税)の税率を、登録免許税法の別表第一と軽減の規定で判断する問題です。租税特別措置法などの減免は考えない前提です。
アは正しい記述です。相続による抵当権の移転の登記は、債権金額に1000分の1を乗じた額です。相続や合併による移転は、売買などの移転より低い税率とされています。イは誤りです。死因贈与は相続ではなく贈与の一種なので、所有権の移転の登記の税率は相続の1000分の4ではなく、贈与と同じ1000分の20です。
ウは誤りです。登録免許税法第17条第4項は、賃借権などの設定の登記がされている土地について、その権利の登記名義人が土地を取得して所有権の移転の登記を受けるときは、別表第一の税率に100分の50を乗じた割合とすると定めています。賃借権者Bが買い受ける本問では1000分の20の半分、つまり1000分の10です。エは正しい記述です。抵当権の目的をB持分のみとする変更の登記は、税率が個別に定められていないその他の登記にあたり、不動産1個につき1000円の定額です。オは誤りです。地上権の設定の登記の税率は不動産の価額の1000分の10で、1000分の4ではありません。
したがって、正しいのはアとエです。1000分の4は相続と合併の所有権の移転、と結び付けて覚えておくと、他の場面との取り違えを防げます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アオ:アは正しいものの、オが誤りです。土地を使う権利を新たに設定する登記は、相続による名義の承継よりも重い税率がかかり、地上権の場合は課税標準の1000分の10です。
- 3イウ:イとウはどちらも誤りです。死因贈与は贈与と同じ1000分の20で、賃借権者が土地を買い取る場合は軽減によりその半分の1000分の10になります。
- 4イオ:イとオを選んでいますが、どちらも誤りです。1000分の4は相続や合併による所有権の移転の税率で、死因贈与にも地上権の設定にも当てはまりません。
- 5ウエ:エは正しいですが、ウが誤りです。賃借権の登記名義人が自分の借りている土地を取得するときは、移転の登記の税率が半分に軽減されるので1000分の20にはなりません。
出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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