令和4年度 午後の部 問27
不動産登記法
登録免許税に関する問題
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
イ 地上権の設定の登記がされている土地について、当該地上権の登記名義人が当該土地を相続により取得したことによる所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の2を乗じた額である。
ウ 信託の受託者の任務が死亡により終了し、新たな受託者が選任されたために信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である。
エ 死因贈与を原因とする地上権の移転の仮登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の5を乗じた額である。
オ 地目が墓地である土地の相続を原因とする所有権の移転の登記については、登録免許税は課されない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解1アウ
解説
アとウが誤りで、イ・エ・オは登録免許税の扱いどおりです。
登録免許税(登記を受けるときに納める国税)の税率と非課税の範囲を、登録免許税法で判断する問題です。登記原因が何か、軽減や非課税の規定があるかが軸です。
アは誤りです。遺産分割による贈与は、遺産分割の手続の中でされても登記原因は贈与であり、相続による移転ではありません。税率は相続の1000分の4ではなく、贈与による所有権の移転の1000分の20です。イは正しい記述です。地上権などの登記名義人がその土地の所有権を取得したときは、所有権の移転の登記の登録免許税が100分の50に軽減されるので、相続の1000分の4の半分で1000分の2になります。
ウは誤りです。登録免許税法第7条第1項第3号は、受託者の変更に伴い受託者であった者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記を非課税としています。エは正しい記述です。相続以外を原因とする地上権の移転の登記は1000分の10で、仮登記はその半分の1000分の5です。オも正しく、墓地の登記には登録免許税が課されません。
したがって、誤っているのはアとウの組合せです。遺産分割の場でも贈与は贈与の税率、受託者の交代は非課税、と押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アエ:アは誤りですが、エは正しい記述です。死因贈与で地上権を移す本登記の率を半分にしたものが仮登記の率になり、計算すると記述の値と一致します。
- 3イエ:イとエを選ぶ組合せですが、地上権者が土地を相続した場合の半額の軽減も、地上権移転の仮登記の税率も規定どおりで、両方とも正しい記述です。
- 4イオ:イとオを選ぶ組合せですが、地上権者の土地取得による軽減も、墓地を相続した登記に税がかからないことも規定どおりで、両方とも正しい記述です。
- 5ウオ:ウは誤りですが、オは正しい記述です。墓地について受ける登記は課税されない扱いが登録免許税法に定められており、相続による移転でも同じです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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