令和6年度 午後の部 問27
不動産登記法
登録免許税に関する問題
登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
ア 一の申請情報により20個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2万円である。
イ 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。
ウ 所有権の登記名義人の住所が誤って登記された後に、当該登記名義人の住所について変更があった場合において、一の申請情報により当該登記名義人の住所の更正の登記と住所の変更の登記とを同時に申請するときの登録免許税の額は、不動産の個数1個につき2000円である。
エ 抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に1000分の1を乗じた額である。
オ 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされている場合において、遺産分割協議により相続人の一人が所有権を取得したときの所有権の更正の登記の登録免許税の額は、不動産の個数1個につき1000円である。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解1アウ
解説
アとウが誤り。2万円の上限は抹消だけで、更正と変更の同時申請は1件扱い
不動産の登記の登録免許税を、登録免許税法の非課税の規定(第7条)と別表第一の税率、先例で判断します。
アは誤りです。登記名義人の住所の更正の登記は、別表第一の付記登記・変更・更正の登記として不動産1個につき1000円で、20個を超えても上限はありません。申請件数1件につき2万円とする扱いは登記の抹消についてのものです。イは正しく、同法第7条第1項第2号は、信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を、受託者からその受益者に移す場合の移転の登記を非課税としています。ウは誤りです。住所の更正の登記と変更の登記を一の申請情報で同時に申請するときは、1件の登記として不動産1個につき1000円とされ、2000円にはなりません。エは正しく、抵当権の信託の仮登記は、債権金額に1000分の1を乗じた額です(信託の登記の本則の1000分の2の半分)。オは正しく、法定相続分での相続登記の後の遺産分割による所有権の更正の登記は、更正の登記として不動産1個につき1000円です。
したがって誤っているのはアとウで、アとウを選ぶ組合せが正解です。
2万円の上限は抹消だけ、名変・更正は1個1000円で上限なし、と上限のある登記を一つに絞って覚えると取り違えません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アオ:アは住所の更正に抹消の上限を当てはめた点で誤りですが、オは遺産分割による所有権の更正で1個1000円という正しい記述です。
- 3イウ:ウは誤りですが、イは正しい記述です。委託者のみを元本の受益者とし続けた信託で受託者から受益者へ戻す移転は非課税です。
- 4イエ:イは非課税の規定に当たる正しい記述で、エも抵当権の信託の仮登記で千分の一という正しい記述です。誤りを含みません。
- 5エオ:エとオはどちらも誤りではありません。担保の権利を信託した仮の登記は債権の額の千分の一、分割協議の後の持分の直しは物件ごとに千円という計算で合っています。
出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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