過去問解きまくり研究所 ホーム

令和7年度 午後の部 問25

不動産登記法

登記識別情報に関する問題

次のアからオまでの記述のうち、電子情報処理組織を使用する方法と書面による方法のいずれによっても行うことができるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。

ア 書面を交付する方法により通知を受けた登記識別情報の失効の申出

イ 書面を提出する方法により登記の申請をした場合の申請書及びその添付書面の受領証の交付の請求

ウ 電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合の当該申請の却下決定の通知

エ 日本の国籍を有しない所有権の登記名義人が登記官に対してするローマ字氏名併記の申出

オ 法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出

答えと解説を見る

✓ これが正解2アエ

解説

アとエは電子でも書面でもでき、イ・ウ・オは書面の方法に限られる

不動産登記の手続のうち、電子情報処理組織を使用する方法(オンライン)と書面による方法のどちらでも行えるものを選ぶ問題です。不動産登記規則がそれぞれの手続の方法をどう定めているかで判断します。特例方式は考慮しない前提です。

アはどちらでもできます。登記識別情報の失効の申出は、通知が書面で交付されたものであっても、オンラインでも書面でもすることができるとされています。イは書面に限られます。受領証は、書面で申請した申請人が、提出した申請書と添付書面の受け取りを確認するための書面で、受領証を作成して提出する方法で請求します。

ウは書面に限られます。不動産登記規則第38条は、申請を却下するときは決定書を作成して申請人に交付し、その交付は決定書を送付する方法によることもできると定めています。オンラインで申請した場合でも、却下の決定は書面の決定書を交付又は送付する形で知らされます。エはどちらでもできます。外国籍の所有権の登記名義人がローマ字氏名の併記を求める申出は、オンラインでも書面でも行える扱いです。オは書面に限られます。不動産登記規則第247条第2項は、法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付の申出は、所定の事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならないとしており、出題当時オンラインによる申出は設けられていませんでした。

したがって、両方の方法でできるのはアとエです。書面申請に付随する手続や、書面の交付で完結する処分はオンラインになじまない、と考えると選びやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問25(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)