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令和8年度 午前の部 問13

民法

物上代位に関する問題

物上代位に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後に物上代位の目的となる金銭債権が転付命令の確定により差押債権者に移転したときであっても、その後に当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

イ 動産売買の先取特権を有する者は、債務者が第三者に当該先取特権の目的である動産を売却したときは、その売却に係る代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

ウ 抵当権者は、抵当権設定登記がされた後、物上代位の目的となる金銭債権が譲渡され、第三者に対する対抗要件が備えられたときは、当該金銭債権を差し押さえて物上代位権を行使することができない。

エ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえたときであっても、抵当権設定登記がされる前に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該賃料債権との相殺を抵当権者に対抗することができる。

オ 抵当不動産の賃借人は、抵当権者が物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえる前に、賃貸人との間で、抵当権設定登記がされた後に取得した賃貸人に対する貸金債権と当該差押えがされた後の期間に対応する賃料債権とを直ちに対当額で相殺する旨の合意をしていたときは、賃借人は、当該合意の効力を抵当権者に対抗することができる。

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✓ これが正解3イエ

解説

イとエが正しい。先取特権は売却代金に代位でき、登記前の債権は相殺可

担保物権の物上代位について、民法第304条(抵当権にも準用)と最高裁判所の判例で判断する問題です。

アについて、判例は、物上代位の目的となる金銭債権について転付命令が第三債務者に送達される時までに抵当権者が差押えをしなかったときは、もはや物上代位権を行使できないとしています。転付命令の確定で差押債権者に移転した後は差し押さえられないので、アは誤りです。イについて、民法第304条第1項は、先取特権は目的物の売却によって債務者が受けるべき金銭に対しても行使できるとしています。動産売買の先取特権者は、転売代金債権を差し押さえて物上代位できるので、イは正しい記述です。ウについて、判例は、抵当権者は、目的債権が譲渡されて第三者対抗要件が備えられた後でも、自ら差し押さえて物上代位権を行使できるとしています(抵当権の効力は登記で公示されているため)。ウは誤りです。

エとオについて、判例は、抵当権者が物上代位で賃料債権を差し押さえた後は、賃借人は抵当権設定登記の後に取得した賃貸人に対する債権との相殺を抵当権者に対抗できないとしています。逆に、登記の前に取得した債権との相殺は対抗できるので、エは正しい記述です。差押え前に相殺の合意をしていても、登記の後に取得した債権を自働債権とするものは、差押え後の期間の賃料について抵当権者に対抗できないとされており、オは誤りです。したがって、イとエの組合せが正解です。

物上代位と相殺の優劣は、自働債権の取得が抵当権設定登記の前か後かで決まる、と基準時を一つに絞って覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問13(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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