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令和7年度 午後の部 問17

不動産登記法

登記識別情報に関する問題

登記識別情報の提供に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aが敷地権のない甲区分建物の所有権及びその敷地である乙土地の所有権の共有持分を取得し、それぞれの所有権の登記名義人となった後に、乙土地について敷地権である旨の登記がされた場合において、甲区分建物についてAを登記義務者として売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aは、甲区分建物の所有権に関する登記識別情報及び乙土地の所有権に関する登記識別情報のいずれも提供しなければならない。

イ Aを所有権の登記名義人とする甲建物がAの居住の用に供する建物である場合において、Aの成年後見人Bが、家庭裁判所の許可を得て甲建物を売却し、甲建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。

ウ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、Bが単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。

エ Aを抵当権の登記名義人とする甲土地の所有権をAが取得したことにより当該抵当権が混同により消滅した場合において、Aが抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、Aに対して抵当権の設定の登記がされたときに通知された登記識別情報を提供しなければならない。

オ Aが甲区2番及び甲区3番においてそれぞれ2分の1の共有持分を取得し、Aが所有権の登記名義人となった甲土地について、Aが甲区2番で登記された持分のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、Aに対して甲区2番及び甲区3番の持分の移転の登記がされたときに通知された登記識別情報をいずれも提供しなければならない。

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✓ これが正解3イオ

解説

イとオが誤り。家裁許可のある後見人の売却は不要、提供は甲区2番分だけ

登記識別情報(登記名義人となったときに通知される12桁の符号で、本人確認の手段)の提供が必要か、どの登記の分を出すかについて、不動産登記法と先例で判断する問題です。

アは正しい記述です。区分建物と敷地の権利を別々に取得して名義人になった後で敷地権である旨の登記がされた場合、敷地権付き区分建物の移転の登記は土地の持分の移転も含むため、建物と土地の両方の登記識別情報を提供すると扱われています。イは誤りです。成年後見人が居住用の建物を処分するには家庭裁判所の許可が必要で、その許可を証する情報を提供すれば処分の真正が裁判所の関与で確かめられます。そのため先例は、この場合の登記識別情報の提供を要しないとしています。

ウは正しい記述です。不動産登記法第110条により仮登記の登記名義人は単独で仮登記の抹消を申請できますが、その場合はBの登記識別情報を提供して本人であることを示します。エも正しい記述です。抵当権が混同で消滅した場合の抹消でも、登記義務者の立場にあるAは、抵当権の設定の登記のときに通知された登記識別情報を提供します。オは誤りです。甲区2番で取得した持分だけを目的とする抵当権の設定であれば、処分するのはその持分だけなので、甲区2番の登記のときに通知された登記識別情報のみを提供すれば足ります。

したがって、誤っているのはイとオです。提供するのは処分する権利を取得したときの登記識別情報、と覚えると多くの問題に当てはめられます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問17(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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