令和8年度 午前の部 問4
民法
後見に関する問題
後見、保佐及び補助に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。
ア 家庭裁判所は、本人の請求によって後見開始の審判をすることができない。
イ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合であっても、本人の生活の状況等を考慮し、成年後見人を付さないことができる。
ウ 家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、後見開始の審判をすることができる。
エ 家庭裁判所は、本人の同意がない場合には、本人以外の者の請求により、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができない。
オ 家庭裁判所は、後見開始の審判をする場合において、本人が保佐開始の審判を受けた者であるときは、当該保佐開始の審判を取り消さなければならない。
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解5エオ
解説
エとオが正しい。補助の審判の本人同意と保佐開始の審判の取消し
民法の成年後見制度(後見・保佐・補助)の条文の知識で判断する問題です。後見は事理を弁識する能力を欠く常況にある者、保佐は著しく不十分である者、補助は不十分である者が対象で、程度に応じて三つに分かれています。
アについて、民法第7条は、後見開始の審判の請求権者の筆頭に本人を挙げています。本人の請求ではできないとするアは誤りです。イについて、民法第843条第1項は、家庭裁判所は後見開始の審判をするときは職権で成年後見人を選任すると定めています。成年後見人を付さないことはできず、イは誤りです。ウについて、事理を弁識する能力が著しく不十分である者は、民法第11条の保佐開始の審判の対象です。後見開始の審判の対象とするウは誤りです。
エについて、民法第17条第2項は、本人以外の者の請求により補助人の同意を要する旨の審判をするには、本人の同意がなければならないと定めています。エは正しい記述です。オについて、民法第19条第1項は、後見開始の審判をする場合に本人が被保佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所はその保佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならないと定めています。オも正しい記述です。したがって、エとオの組合せが正解です。
補助だけは本人の意思を重く見て本人の同意を要する場面がある、と三類型の違いを軸に整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:アは本人を請求権者から外している点で民法第7条と違い、イは後見開始の際に成年後見人の選任が職権で必ず行われる点と違います。どちらも誤りの記述どうしの組合せです。
- 2アオ:オは審判相互の関係を定めた条文どおりで正しいものの、アは誤りです。後見開始の審判は本人も請求でき、本人の請求ではできないとするアを正しいとみる点が違います。
- 3イウ:イは成年後見人を付さないことができるとする点、ウは能力が著しく不十分な者を後見の対象とする点で、どちらも誤りです。ウの状態の者は保佐開始の審判の対象になります。
- 4ウエ:エは本人以外の請求による補助人の同意を要する旨の審判に本人の同意が要るとする正しい記述ですが、ウは保佐の対象者を後見の対象としている誤りの記述です。ウの代わりにオを選ぶ必要があります。
出典:令和8年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問4(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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