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令和7年度 午後の部 問12

不動産登記法

不動産登記法に関する問題

次の対話は、書面による登記の申請の代理に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授: Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの単独親権者であるBが法定代理人として所有権の移転の登記の申請をしようとしたが、その申請前にAが死亡した場合には、Bの当該申請に関する代理権は、どうなりますか。

学生:ア その代理権は消滅しません。

教授: それでは、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの成年後見人であるBが法定代理人として司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、その後、Bが破産手続開始の決定を受けた場合には、Cは、当該申請の添付情報として、誰の印鑑に関する証明書を提供しなければなりませんか。

学生:イ Bの印鑑に関する証明書を提供しなければなりません。

教授: 当該申請の添付情報として提供する印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しますか。

学生:ウ 作成後3か月以内のものであることを要します。

教授: 事例を変えて、Aが唯一の代表者である会社法人等番号を有するB法人が所有権の登記名義人である甲土地について、AがB法人を代表して司法書士Cに対してB法人からDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、当該申請前にAがB法人の代表者を辞任し、新しい代表者としてEが就任したとします。この場合において、当該登記申請の添付情報としてB法人の会社法人等番号を提供することとなりますが、それだけではAが代表者であったことが確認できないときは、添付情報として何を提供すべきですか。

学生:エ 登記申請の委任を受けた当時にAが代表者であったことが確認できるB法人の登記事項証明書を提供しなければなりません。

教授: 最後に、Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが司法書士B及び司法書士Cに対してAからDへの所有権の移転の登記の申請を委任したが、特に共同代理の定めがされていない場合には、B及びCを代理人とする代理権限を証する情報を提供して、Cのみが当該申請を代理することはできますか。

学生:オ B及びCが共同して当該申請を代理しなければならず、Cのみが当該申請を代理することはできません。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが誤り。法定代理権は本人の死亡で消え、複数代理人は各自代理

登記の申請の代理権が消滅するかどうかと、代理人による申請の添付情報について、不動産登記法・不動産登記令と先例で判断する問題です。

アは誤りです。不動産登記法第17条は、委任による代理人の権限は本人の死亡などによっては消滅しないと定めていますが、この特則は委任による代理人だけが対象です。親権者のような法定代理人の代理権は、本人Aが死亡すれば民法の原則どおり消滅します。イは正しい記述です。同条第4号により、法定代理人の代理権が消滅しても、すでに委任を受けた司法書士Cの代理権は消滅しません。この場合は、委任をした当時の法定代理人Bの印鑑に関する証明書を提供すると扱われています。

ウは正しい記述です。書面申請で提供する印鑑に関する証明書は、作成後3か月以内のものでなければなりません。エも正しい記述です。委任後に代表者が交代し、会社法人等番号だけでは委任当時の代表者が確認できないときは、委任を受けた当時にAが代表者であったことを確認できる登記事項証明書を提供すると扱われています。オは誤りです。複数の代理人に委任しても、共同して代理すべき旨の定めがなければ、各代理人は単独で本人を代理できます。Cだけで申請を代理することができます。

したがって、誤っているのはアとオです。代理権が消えない特則は委任による代理人だけ、と対象を絞って覚えるのがポイントです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問12(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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