令和4年度 午後の部 問17
不動産登記法
事前通知に関する問題
甲不動産の所有権の移転の登記(以下「本件登記」という。)の申請に際して申請人が登記義務者の登記識別情報を提供することができない場合における次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、申請人はいずれも自然人とする。
ア 登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をする場合には、法令で定める期間内に当該登記義務者から本件登記の申請内容が真実である旨の申出がされた日が、本件登記の申請の受付日として記録される。
イ 委任による代理人によって本件登記の申請をする場合において、その権限を証する情報を記載した書面に申請人が本件登記の登記義務者であることを確認するために必要な公証人による認証がされ、かつ、登記官がその内容を相当と認めたときは、本件登記の申請情報を記載した書面に同内容の公証人による認証がされていなかったとしても、登記官は、当該登記義務者に対して事前通知をすることを要しない。
ウ 本件登記の申請代理人である司法書士から本人確認情報の提供がされたが、登記官が当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることなく、本件登記の申請を却下しなければならない。
エ 甲不動産の所有権の登記名義人の住所の変更の登記と当該登記名義人を登記義務者とする本件登記の申請を同時にした場合において、その住所の変更の登記に係る住所の変更があった日から3か月を経過しているときは、登記官は、事前通知のほかに、本件登記の登記義務者の登記記録上の前の住所にあてて、本件登記の申請があった旨の通知をすることを要しない。
オ 本件登記の申請が書面を提出する方法により行われた場合において、登記官が本件登記の登記義務者に対して事前通知をしたときは、当該登記義務者は、電子情報処理組織を使用する方法によって、本件登記の申請内容が真実である旨の申出をすることはできない。
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解3イオ
解説
イとオが正しく、ア・ウ・エは事前通知の規定と違います。
登記識別情報を提供できない場合の事前通知(登記義務者に申請があったことを知らせ、真実である旨の申出を求める手続)は、不動産登記法第23条とその法務省令で判断します。
アは誤りです。事前通知がされても、申請の受付は申請がされた日にされています。第23条第1項は、申出の期間内は申出がない限り登記をすることができないとしているだけで、申出の日を受付日として記録する仕組みではありません。イは正しい記述です。同条第4項第2号は、申請情報、委任による代理人によって申請する場合にはその権限を証する情報を記載した書面について、公証人から本人確認に必要な認証がされ、登記官がその内容を相当と認めるときは、事前通知の規定を適用しないとしています。委任状に認証があれば足ります。
ウは誤りです。資格者代理人の本人確認情報を登記官が相当と認めないときは、事前通知を省略できる場面にあたらないだけで、原則どおり事前通知をします。直ちに却下するわけではありません。エも誤りです。所有権に関する登記で登記義務者の住所の変更の登記がされているときは、前の住所にあてた通知をするのが原則で(同条第2項)、法務省令はこれを省略できる場面を住所の変更の登記の申請の受付から3か月を経過しているかで定めています。住所の変更の登記を同時に申請しているので、前の住所への通知が必要です。オは正しく、書面による申請に対する事前通知への申出は、申請と同じく書面でします。
したがって、正しいのはイとオの組合せです。前の住所への通知は住所変更の日ではなく変更登記の受付から3か月で判断する、という点が特に紛れやすいところです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イは正しいものの、アを含んでいます。受付は申請がされた日にされ、事前通知の申出の日に置き換わることはないのでアは誤りです。
- 2アウ:アとウを選ぶ組合せですが、受付日は申請の日のままで、本人確認情報を相当と認めない場合も事前通知をするので、どちらも誤りです。
- 4ウエ:ウとエを選ぶ組合せですが、本人確認情報が不相当なら事前通知に戻り、同時に住所変更の登記を申請していれば前住所への通知も必要なので、どちらも誤りです。
- 5エオ:オは正しいものの、エを含んでいます。前住所への通知を省けるかは住所変更の登記の受付からの期間で決まり、同時申請では省けないのでエは誤りです。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問17(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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