令和7年度 午後の部 問22
不動産登記法
遺言に関する問題
甲土地の所有権の登記名義人であるAが死亡した場合において、遺言執行者が指定され、又は選任されたときの甲土地についての登記の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
なお、受遺者は、Aの相続人でない者とし、いずれの遺言書も遺言書保管所に保管されていないものとする。
ア Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした後、甲土地についてAからDへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされたが、錯誤を原因とする当該登記の抹消がされ、その後、Aが死亡した。この場合には、Cは、当該遺言書を添付情報として提供したときであっても、Bと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請することができない。
イ Aが「甲土地をBに遺贈する。」旨の遺言をした後、Aが死亡し、家庭裁判所が遺言執行者Cを選任した場合において、Cが、遺言執行者の権限を証する情報としてその審判書を提供し、Bと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、Aの死亡を証する情報を提供することを要しない。
ウ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の遺言をしたが、Cについてはその氏名のみが遺言書に記載されていた場合において、Aが死亡し、Cが遺贈を原因とするAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、Cは、当該遺言書に加えて、Cが家庭裁判所により遺言執行者として選任されたことを証する情報を提供することを要する。
エ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の遺言をしたが、Aが死亡した後、甲土地について遺贈を原因とする所有権の移転の登記がされないまま、Cが死亡した場合において、Bが「甲土地をDに遺贈し、遺言執行者としてEを指定する。」旨の遺言をし、その後、Bが死亡したときは、Eは、Aの相続人全員と共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。
オ Aが「甲土地をBに遺贈し、遺言執行者としてCを指定する。」旨の自筆証書による遺言をした場合において、Aが死亡し、CがBと共同して遺贈を原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、遺言執行者の権限を証する情報として家庭裁判所が作成した遺言書の検認調書の謄本を提供することができる。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解1アウ
解説
アとウが誤り。遺言は撤回されておらず、氏名だけの指定でも遺言書で足りる
遺言執行者がいる場合の遺贈による所有権の移転の登記について、遺言の撤回の有無と、遺言執行者の権限を証する情報を、民法と先例で判断する問題です。受遺者は相続人でなく、遺言書は保管所に保管されていない前提です。
アは誤りです。遺言後に遺言と抵触する生前処分をすると、その部分は撤回したものとみなされます。しかしDへの売却の登記は錯誤を原因として抹消されており、有効な抵触する処分はなかったことになります。遺言は撤回されていないので、Cは遺言書を提供してBと共同で遺贈の登記を申請できます。イは正しい記述です。家庭裁判所が選任した遺言執行者の場合、選任の審判書は遺言者の死亡を前提に作られるため、別にAの死亡を証する情報を提供することは要しないと扱われています。
ウは誤りです。遺言書に遺言執行者の氏名しか書かれていなくても、遺言執行者の権限を証する情報としては遺言書で足りると扱われています。家庭裁判所の選任を証する情報まで求められるわけではありません。エは正しい記述です。Cの死亡で遺言執行者はいなくなったので、AからBへの登記はAの相続人全員が登記義務者となり、登記権利者側はBの遺言執行者EがBの相続人に代わって申請できます。オも正しい記述です。自筆証書遺言について家庭裁判所が作成した検認調書の謄本は遺言書の写しが添付されたものなので、遺言書に代えて提供することができます。
したがって、誤っているのはアとウです。抹消された処分では撤回の効果は生じない、という点を押さえておくと判断がぶれません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アオ:アは誤りですが、オは正しい記述です。自筆証書遺言の検認調書の謄本には遺言書の写しが付いているので、遺言執行者の権限を示す書面として遺言書の代わりに使えます。
- 3イウ:ウは誤りですが、イは正しい記述です。家庭裁判所が遺言執行者を選んだ審判書は遺言者が亡くなった後に出るものなので、死亡の証明を重ねて出す必要はありません。
- 4イエ:イとエはどちらも正しい記述です。選任審判書があれば死亡の証明は重ねて要らず、遺言執行者が亡くなった後はAの相続人全員とB側の遺言執行者で申請できます。
- 5エオ:エとオはどちらも正しい記述です。指定された遺言執行者が死亡したら義務者側はAの相続人全員となり、検認調書の謄本は遺言書に代わる書面として扱われます。
出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問22(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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