令和4年度 午後の部 問13
不動産登記法
申請情報に関する問題
申請情報の内容に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 地役権の設定の登記を申請する場合において、地役権者が複数名いるときは、地役権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。
イ 賃借権の転貸の登記を申請する場合において、転借権者が複数名いるときは、転借権者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。
ウ 元本確定前の根抵当権の設定の登記を申請する場合には、根抵当権者が複数名いるときであっても、根抵当権者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
エ 信託の登記と当該信託に係る所有権の移転の登記を同時に申請する場合には、受託者が複数名いるときであっても、受託者ごとの持分を当該所有権の移転の登記の申請情報の内容とすることを要しない。
オ A及びBを連帯債務者とする抵当権の設定の登記を申請する場合には、連帯債務者ごとの負担割合を申請情報の内容としなければならない。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解2アオ
解説
アとオが誤りで、イ・ウ・エは申請情報の扱いどおりです。
登記名義人となる者が二人以上いるときに持分を申請情報とするかは、不動産登記令第3条第9号が基準です。同号は、権利の保存・設定・移転の登記で登記名義人となる者が二人以上のときは持分を内容とするとしつつ、根質権・根抵当権・信託の登記を除いています。
アは誤りです。地役権の設定の登記では、地役権者の氏名や住所は登記されず、要役地が記録されます。地役権者が登記名義人として記録されないので、地役権者ごとの持分を申請情報とすることもありません。イは正しい記述です。賃借権の転貸の登記は権利の設定の登記にあたり、転借権者が複数いれば転借権者ごとの持分を申請情報とします。
ウは正しく、元本確定前の根抵当権の設定の登記は第9号の括弧書きで除かれているので、根抵当権者が複数でも持分は申請情報としません。エも正しい記述です。信託の登記と同時にする所有権の移転の登記では、受託者が複数いても受託者ごとの持分は申請情報としません。受託者が複数の信託財産は受託者の合有とされるためです。オは誤りです。連帯債務者ごとの負担割合は抵当権の登記事項ではないので、申請情報とすることはありません。
したがって、誤っているのはアとオの組合せです。持分を書くのは登記名義人として記録される者が複数のときだけで、根抵当権と信託は例外、と押さえると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは誤りですが、ウは正しい記述です。確定前の根抵当権を複数人で持つ場合は、各自の割合を登記に載せない決まりなので、割合の記載は求められません。
- 3イウ:イとウを選ぶ組合せですが、転貸で複数人が借りるなら各自の割合を書き、確定前の根抵当権を複数人で持つなら割合を書かないので、両方とも正しい記述です。
- 4イエ:イとエを選ぶ組合せですが、複数の転借権者の持分を記載することも、複数の受託者の持分を記載しないことも扱いどおりで、どちらも正しい記述です。
- 5エオ:オは誤りですが、エは正しい記述です。複数の受託者は信託財産を分けずに一体として持つので、移転の登記に各自の割合を載せることはありません。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問13(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)