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令和8年度 午後の部 問12

不動産登記法

登記識別情報に関する問題

電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。

ア 所有権の移転の登記の電子申請をする場合における申請情報には、申請人から委任を受けた司法書士が代理人として申請する場合であっても、当該申請人が電子署名を行わなければならない。

イ 委任による代理人である司法書士が登記義務者から登記識別情報を知ることを特に許され、その提供を受けて所有権の移転の登記の電子申請をする場合には、当該司法書士が登記義務者から登記識別情報の暗号化に関する権限を委任されていることが記録された代理権限証明情報を提供することを要する。

ウ 自然人である登記権利者が所有権の移転の登記の電子申請をする場合において、当該登記権利者が署名用電子証明書を提供して申請情報に電子署名を行ったときは、当該署名用電子証明書の提供をもって、当該登記権利者の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。

エ 電子申請における登録免許税の納付については、これを現金で納付した上で、当該電子申請をした登記所に、その納付に係る領収証書を貼付した登録免許税納付用紙を提出する方法によることができる。

オ 所有権の移転の登記の電子申請をする場合において、登記義務者の登記識別情報を提供することができないときは、登記官がする事前通知は、電子情報処理組織を使用して送信する方法によりしなければならない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが誤り。署名は代理人がすれば足り、事前通知は書面

電子情報処理組織を使う不動産登記の申請(電子申請)の手続について、不動産登記令・不動産登記規則と先例で判断する問題です。誤っているものを選びます。

アは誤りです。不動産登記令第12条第1項は、電子申請では申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行わなければならないと定めています。司法書士が代理人として申請する場合は代理人が電子署名をすれば足り、申請人自身の電子署名は要りません。イは正しい記述です。電子申請では登記識別情報を暗号化して送信するので、司法書士が登記義務者に代わって暗号化するには、その権限を委任されたことが代理権限証明情報に記録されている必要があるとされています。ウは正しい記述です。自然人の申請人が署名用電子証明書を提供して電子署名をしたときは、その電子証明書の提供をもって住所を証する情報の提供に代えることができるとされています。

エは正しい記述です。電子申請の登録免許税は、電子納付のほか、現金で納付してその領収証書を貼った登録免許税納付用紙を登記所に提出する方法でも納めることができるとされています。オは誤りです。不動産登記規則第70条第1項は、登記官がする事前通知は、本人限定受取郵便や書留郵便などにより書面を送付してするものとしています。電子申請であっても、事前通知はオンラインではなく書面の送付で行われます。

したがって、誤っているのはアとオです。電子署名は代理人がすれば足り、事前通知は電子申請でも書面で届く、と組にして覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和8年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問12(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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