令和5年度 午後の部 問13
不動産登記法
電子申請に関する問題
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
ア 自然人が申請人である所有権の移転の登記の電子申請を、委任による代理人によってする場合であっても、申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。
イ 法人の代表者が申請情報に電子署名を行った場合において、電子認証登記所の登記官が作成した当該法人の代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
ウ 委任による代理人によって権利に関する登記の電子申請をする場合において、当該電子申請の添付情報が、当該代理人以外の第三者が作成した書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものに、当該代理人が電子署名を行ったものを添付情報として提供して申請することができる。
エ 登記の電子申請をした場合においても、登録免許税を納付するときは、当該電子申請をした登記所に、登録免許税に係る領収証書を貼付した登録免許税納付用紙を提出する方法によって納付することができる。
オ 自然人である申請人が委任による代理人によらずに登記の電子申請をした場合において、申請情報に誤りがあり補正するときは、申請人は、補正情報を作成した上でこれに電子署名し、当該申請人の電子証明書とともに送信しなければならない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
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✓ これが正解1アウ
解説
アとウが誤り。代理申請なら本人の署名不要、添付は作成者署名
電子申請は、不動産登記令の電子署名の規定と、不動産登記規則の電子証明書・補正の規定、登録免許税の納付方法で判断します。
アは誤りです。電子申請では、申請人又はその代表者若しくは代理人が申請情報に電子署名を行います。委任による代理人が申請するときは代理人が電子署名をすればよく、申請人本人の電子署名は要りません。イは正しく、法人の代表者が電子署名をし、電子認証登記所の登記官が作成した代表者の電子証明書を提供したときは、会社法人等番号の提供に代えることができます。ウは誤りです。電子申請の添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければなりません。第三者が作成した書面を電磁的記録にして代理人が電子署名をしても作成者の署名にはならず、特例方式を考慮しない本問ではこの方法は使えません。エは正しく、電子申請をした場合でも、領収証書を貼り付けた納付用紙を登記所に提出する方法で登録免許税を納付できます。オは正しく、本人が申請して補正をするときは、補正情報に電子署名をして電子証明書とともに送信します。
したがって誤っているのはアとウです。申請情報の署名は申請人か代理人のどちらか、添付情報の署名は作成者本人、と署名する人を区別して覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アエ:アは誤りですが、エは正しい記述です。電子申請をしたときでも、登録免許税は領収証書を貼った納付用紙を申請先の登記所に出す方法で納めることができます。
- 3イウ:ウは誤りですが、イは正しい記述です。代表者が登記官の作成した電子証明書を提供すれば、法人の会社法人等番号を改めて提供する必要はありません。
- 4イオ:イとオはどちらも正しい記述です。電子認証登記所の電子証明書は会社法人等番号の提供に代わり、本人申請の補正では補正情報に電子署名をして電子証明書と一緒に送ります。
- 5エオ:エとオはともに正しい記述です。電子申請でも領収証書による納付は可能であり、本人が補正をする場合は補正情報への電子署名と電子証明書の送信が必要です。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問13(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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