令和4年度 午後の部 問26
不動産登記法
仮登記に関する問題
Aが所有権の登記名義人である甲不動産に売買予約を原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権保全の仮登記(以下「本件仮登記」という。)がされている場合において、次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 本件仮登記がされた後にBが死亡し、その相続人がCのみである場合において、Cが売買予約を解除したときは、Cは、BからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をすることなく、相続を証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
イ 本件仮登記がされた後にAからCへの売買を原因とする所有権の移転の登記がされている場合であっても、Bは、Aを登記権利者として、本件仮登記の抹消の申請をすることができる。
ウ 本件仮登記に基づく本登記がされた後、「令和○年○月○日解除」を登記原因及びその日付として本件仮登記の抹消の申請と当該本登記の抹消の申請をする場合には、これらの申請は一の申請情報によってすることができる。
エ Bが売買予約の解除を原因とする本件仮登記の抹消を単独で申請する場合には、本件仮登記が完了した際に通知された登記識別情報を提供することを要しない。
オ 本件仮登記がされた後にBの住所に変更があり、その後、Bが売買予約を解除した場合には、Bは、住所の変更の登記をすることなく、住所の変更があったことを証する情報を提供して、本件仮登記の抹消を申請することができる。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
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✓ これが正解2アエ
解説
アとエが誤りで、イ・ウ・オは仮登記の抹消の扱いどおりです。
所有権移転請求権保全の仮登記の抹消について、仮登記名義人の相続、登記権利者、一括申請、単独申請と登記識別情報、住所の変更を問う問題です。
アは誤りです。相続人による申請(不動産登記法第62条)で相続の登記を省略できるのは、被相続人が生前にした行為による登記の場合です。ここでは、Bが死亡した後に相続人C自身が売買予約を解除しているので、まずBからCへの相続を原因とする所有権移転請求権移転の登記をする必要があります。イは正しい記述です。先例は、仮登記の後に第三者Cへ所有権が移転している場合でも、仮登記をした当時の所有者Aを登記権利者として抹消を申請できるとしています。ウも正しく、本登記の抹消と仮登記の抹消は、登記原因とその日付が同じなら一の申請情報で申請できます。
エは誤りです。不動産登記法第110条により仮登記の登記名義人は単独で仮登記の抹消を申請できますが、不動産登記令第8条第1項第9号は、仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消を、登記識別情報を提供すべき登記に挙げています。仮登記の完了の際に通知された登記識別情報を提供します。オは正しい記述です。仮登記の抹消を申請する仮登記名義人の住所が変わっているときは、住所の変更の登記をしなくても、変更を証する情報を提供して抹消を申請できます。
したがって、誤っているのはアとエの組合せです。登記原因が相続の前か後か、単独申請でも登記識別情報が要るか、の二点を確かめると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは誤りですが、ウは正しい記述です。仮登記とその本登記を同じ解除で消すときは、原因と日付が共通なので、一つの申請にまとめることが認められています。
- 3イウ:イとウを選ぶ組合せですが、仮登記当時の所有者Aを権利者とする抹消も、本登記と仮登記をまとめて消す申請も扱いどおりで、両方とも正しい記述です。
- 4イオ:イとオを選ぶ組合せですが、仮登記当時の所有者を権利者とすることも、住所変更の登記を省いて抹消することも先例どおりで、両方とも正しい記述です。
- 5エオ:エは誤りですが、オは正しい記述です。権利を消す登記で名義人の住所が変わっているときは、住所の変更の登記を経ずに変更の証明を添えれば足りるとされています。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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