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令和6年度 午後の部 問13

不動産登記法

根抵当権に関する問題

登記の申請人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

なお、判決による登記及び代位による登記については考慮しないものとする。

ア Aを所有権の登記名義人とする甲土地に、Bを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされており、当該抵当権の設定の登記についてBが死亡した時に抵当権は消滅するとの定めの登記がされている場合において、その後、Bが死亡し、当該抵当権が消滅したときは、Aは、単独で、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請することができる。

イ Aを根抵当権者とする元本確定前の根抵当権の債務者Bが破産手続開始の決定を受けた場合において、Cが当該根抵当権の被担保債権を代位弁済したときは、Cは、単独で、当該根抵当権の移転の登記の申請と併せて当該根抵当権の元本の確定の登記を申請することができる。

ウ Aを登記名義人とする地上権の設定の登記がされている甲土地について、Aが当該地上権をAの相続人であるBに遺贈する旨の遺言書を作成した場合において、その後、Aが死亡したときは、Bは、単独で、遺贈を登記原因とするAからBへの地上権の移転の登記を申請することができる。

エ Aを委託者とし、B及びCを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bが受託者を辞任し、その任務が終了した場合には、Cは、単独で、Bの任務の終了による権利の変更の登記を申請することができる。

オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、売買を登記原因とするAからBへの所有権の移転の登記手続を行う旨の公正証書が作成された場合には、Bは、当該公正証書を添付情報として提供したとしても、単独で、甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しい。単独申請できるのは法律が認めた場面だけ

権利に関する登記は登記権利者と登記義務者の共同申請が原則で(不動産登記法第60条)、単独で申請できるのは法律が特に認めた場面に限られます。各記述がその場面に当たるかで判断します。

アは正しい記述です。権利が人の死亡によって消滅する旨が登記されている場合に、その死亡によって権利が消滅したときは、登記権利者は単独でその登記の抹消を申請することができます。イは誤りです。同法第93条は、債務者の破産手続開始の決定などで元本が確定した場合の確定の登記を、根抵当権の登記名義人が単独で申請できるとし、ただし根抵当権の取得の登記の申請と併せてしなければならないとしています。単独で申請できるのは登記名義人のAであり、代位弁済をしたCではありません。ウは誤りです。同法第63条第3項により相続人に対する遺贈で単独申請ができるのは、所有権の移転の登記に限られます。地上権の移転の登記は共同申請です。エは誤りです。同法第100条は、他の受託者が単独で権利の変更の登記を申請できる場面を、死亡・後見開始・破産手続開始などによる任務の終了に限っており、辞任は含まれていません。オは正しく、登記手続を行う旨の公正証書(執行証書)では登記をする意思表示を強制執行できないので、判決による登記として単独で申請することはできません。

したがって正しいのはアとオで、アとオを選ぶ組合せが正解です。

単独申請の特例は、どの権利か(所有権だけか)、だれが申請するか(登記名義人か取得者か)、どの事由か(辞任を含むか)の三点で絞り込まれていると意識して読みましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問13(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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