令和5年度 午後の部 問12
不動産登記法
工場財団に関する問題
次のアからオまでの登記のうち、登記をすることができるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 更地である甲土地に新築された表題登記のある乙建物を目的とし、乙建物の新築工事に要した費用を被担保債権として申請する不動産工事の先取特権の保存の登記
イ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、公正証書によりBを借地権者とする事業用借地権を設定する契約が締結されたが、当該事業用借地権の設定の登記がされないまま、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合において、Cが当該契約を承諾したときの、Bを登記権利者、Cを登記義務者とし、AとBとの間で当該借地権を設定した日を登記原因の日付として申請する借地権の設定の登記
ウ 甲土地の一部を目的として地上権を設定する契約が締結されたが、甲土地の隣地との筆界を確認することができないために分筆の登記が未了であるときの、分筆未了を理由とした当該甲土地の一部について申請する地上権の設定の仮登記
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aがその配偶者であるBとの間にもうけた胎児Cに対して甲土地を贈与する旨の記載がある贈与証書を登記原因を証する情報として提供して、Cの出生前に申請する、AからCへの所有権の移転の登記
オ 工場財団に属した旨の登記がされている甲土地について、その所有権の登記名義人が、当該工場財団の抵当権者の同意を得て甲土地について賃貸借契約を締結した場合の、甲土地について申請する賃借権の設定の登記
- 1アウ
- 2アオ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウエ
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✓ これが正解4イオ
解説
イとオが登記でき、ア・ウ・エは登記できない
登記の可否は、不動産登記法と、民法の先取特権・胎児の権利能力の規定、工場抵当法、先例で判断します。
アは誤りです。不動産工事の先取特権は工事を始める前に費用の予算額を登記して効力を保存するもので、建物を新築する場合は建物の完成前に登記する仕組みです。新築されて表題登記もある建物について、新築工事の費用を被担保債権とする保存の登記はできません。イは正しいです。事業用借地権の設定後に土地の所有権がCに移転し、Cがその契約を承諾した場合には、Cを登記義務者とし、AとBとの設定の日を登記原因の日付として設定の登記を申請することができるとされています。ウは誤りです。土地の一部を目的とする地上権の登記は分筆の登記をした後でなければすることができず、分筆未了を理由とする仮登記も認められていません。エは誤りです。胎児が既に生まれたものとみなされるのは相続、遺贈、損害賠償請求などに限られ、贈与契約の当事者にはなれないため、胎児を受贈者とする所有権の移転の登記はできません。オは正しく、工場財団に属する土地は所有権以外の権利の目的とすることができないのが原則ですが、抵当権者の同意を得て賃貸することは認められているので、賃借権の設定の登記ができます。
よって正しいのはイとオです。胎児は相続・遺贈なら登記名義人になれるが贈与ではなれない、と対で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウはどちらも登記できない例です。建物の新築工事の先取特権は完成前に登記する仕組みで、土地の一部への地上権は分筆の登記を経なければ仮登記の形でも記録できません。
- 2アオ:オは登記できますが、アはできません。不動産工事の先取特権の保存は工事着手前にする必要があり、表題登記まで済んだ完成後の建物について新築費用を担保させる登記は受け付けられません。
- 3イエ:イは登記できますが、エはできません。胎児は贈与を受ける契約の当事者となる能力を認められていないので、胎児への贈与を原因とする移転の登記は申請できません。
- 5ウエ:ウとエはどちらも登記できない例です。分筆していない土地の一部に地上権の仮登記はできず、まだ生まれていない子は贈与の受贈者として登記名義人になれません。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問12(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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