令和4年度 午後の部 問12
不動産登記法
付記登記に関する問題
権利に関する登記の記録方法に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、主登記によってされる。
イ 買戻しの特約の登記は、付記登記によってされる。
ウ 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によってされる。
エ 所有権以外の権利の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者があり、その承諾がない場合であっても、付記登記によってされる。
オ 登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、主登記によってされる。
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
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✓ これが正解3イウ
解説
イとウが正しく、ア・エ・オは付記登記か主登記かを取り違えています。
権利に関する登記を主登記(独立の順位番号で記録する登記)でするか、付記登記(既存の登記に付け加えて記録する登記)でするかは、不動産登記規則第3条が付記登記によってする登記を列挙しています。列挙にあるかどうかが判断の軸です。
アは誤りです。登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記は、付記登記によってする登記として列挙されています。イは正しい記述です。買戻しの特約の登記も付記登記によってします。ウも正しく、所有権以外の権利の移転の登記は付記登記です。所有権の移転の登記が主登記であることと区別して覚えます。
エは誤りです。権利の変更の登記や更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいない場合か、その承諾がある場合に限って付記登記によってすることができます(不動産登記法第66条)。承諾がなければ主登記によってします。オも誤りです。登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復は、付記登記によってする登記に挙げられています。登記の全部が抹消された場合の回復と取り違えないようにします。
したがって、正しいのはイとウの組合せです。所有権以外の権利の移転、買戻特約、権利消滅の定め、一部抹消の回復はいずれも付記登記、変更・更正は承諾の有無で分かれる、と整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アイ:イは正しいものの、アを含んでいます。権利が消える旨の約定は既にある権利の登記に付け足して記録するものであり、独立の番号を振るとするアは誤りです。
- 2アオ:アとオを選ぶ組合せですが、権利が消える旨の約定も、一部だけ消された事項を元に戻す登記も、もとの登記に付け足す形で記録するので両方とも誤りです。
- 4ウエ:ウは正しいものの、エを含んでいます。利害関係人が同意しない更正は、その人の権利を害さないよう独立した番号で記録するので、エは誤りです。
- 5エオ:エとオを選ぶ組合せですが、承諾のない更正の登記は主登記になり、一部抹消の回復は付記登記になるので、どちらも記録方法を取り違えています。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問12(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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