令和5年度 午後の部 問11
供託法
弁済供託に関する問題
弁済供託の受諾に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 供託物還付請求権の仮差押債権者は、供託所に対し、供託を受諾する旨の意思表示をすることができない。
イ 被供託者が供託物還付請求権を譲渡し、供託所に対し書面によりその旨の通知をした場合であっても、当該書面に供託を受諾する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、供託物の取戻請求をすることができる。
ウ 被供託者が供託所に対し書面により供託を受諾する旨の意思表示をする場合には、当該書面に記名押印すれば足り、当該書面に押された印鑑に係る印鑑証明書を添付することを要しない。
エ 被供託者は、供託所に対し供託を受諾する旨の意思表示をした後は、当該意思表示を撤回することができない。
オ 債権者を確知することができないことを理由として、被供託者をA又はBとする弁済供託がされた場合において、Aが供託所に対し、自己の債権額に相当する部分につき、当該供託を受諾する旨の意思表示をするときは、Aは、自らが債権者であることを証明しなければならない。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
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✓ これが正解4イオ
解説
イとオが誤り。譲渡通知は受諾扱い、受諾に証明は要らない
弁済供託の受諾は、民法の供託物の取戻しの規定と、受諾の方式・効果に関する供託実務の先例で判断します。被供託者が供託を受諾すると、供託者は供託物を取り戻せなくなります。
アは正しいです。受諾は被供託者の権利を確定させる処分的な行為なので、権利の保全にとどまる仮差押債権者は受諾の意思表示をすることができないとされています。イは誤りです。被供託者が還付請求権を譲渡し、その旨を書面で供託所に通知した場合には、受諾する旨が明示されていなくても、受諾の意思表示があったものとして扱われます。そのため供託者はもはや取戻請求をすることができません。ウは正しく、受諾の書面には記名押印をすれば足り、印鑑証明書の添付は要しないとされています。エは正しく、受諾の意思表示は撤回することができません。オは誤りです。債権者不確知を理由とする供託でAが受諾するとき、受諾の段階で自分が真の債権者であることを証明する必要はありません。その証明が求められるのは還付請求をするときです。
したがって誤っているのはイとオです。受諾は撤回できず、債権者であることの証明は還付請求の段階で、と時点を分けて覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウはどちらも正しい記述です。仮差押債権者には受諾をする権限がなく、受諾の書面は記名押印で足り印鑑証明書を添える必要はないとされています。
- 2アエ:アとエはともに正しい記述です。権利の保全しかできない仮差押債権者は受諾できず、被供託者がいったんした受諾の意思表示は後から撤回することができません。
- 3イエ:イは誤りですが、エは正しい記述です。被供託者が受諾の意思表示をすると供託者の取戻しの可能性がなくなるため、受諾を後になって引っ込めることは認められていません。
- 5ウオ:オは誤りですが、ウは正しい記述です。供託を受諾する旨の書面を出すとき、被供託者は記名押印をすれば足り、押した印鑑の証明書を付ける必要はありません。
出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問11(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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