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令和4年度 午後の部 問23

不動産登記法

抵当権に関する問題

次の対話は、不動産質権(根質権を除く。)と抵当権(根抵当権を除く。)の登記の登記事項に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:今日は、質権と抵当権の登記の登記事項の違いについて考えてみましょう。これからの質問では、不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定の登記をする事例を想定してください。質権又は抵当権がその目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になりますか。

学生:ア 質権の登記の登記事項にはなりませんが、抵当権の登記の登記事項になります。

教授:貸金債権の利息に関する定めは登記事項になりますか。

学生:イ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。

教授:貸金債権に付された条件は登記事項になりますか。

学生:ウ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。

教授:貸金債権の弁済期の定めは登記事項になりますか。

学生:エ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。

教授:質権又は抵当権について存続期間の定めは登記事項になりますか。

学生:オ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが誤りで、イ・ウ・エの学生の解答は登記事項のとおりです。

不動産質権と抵当権の登記事項の違いを、不動産登記法の規定で比べる問題です。質権の登記事項を定める第95条第1項と、抵当権の登記事項を照らし合わせます。

アは誤りです。第95条第1項第7号は、民法第361条において準用する同法第370条ただし書の別段の定め、つまり付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めを、質権の登記事項としています。抵当権でもこの定めは登記事項なので、質権では登記事項にならないとする解答は誤りです。イは正しい解答です。利息に関する定めは、質権(同項第2号)でも抵当権でも登記事項です。ウも正しく、債権に付した条件は、質権(同項第4号)でも抵当権でも登記事項です。

エは正しい解答です。貸金債権の弁済期の定めは、質権の登記事項として挙げられておらず、抵当権でも通常の登記事項になっていません。オは誤りです。質権には存続期間の定めがあり(民法上10年を超えることができません)、第95条第1項第1号は存続期間の定めを質権の登記事項としています。抵当権には存続期間の制度がないので登記事項になりませんが、質権については登記事項になります。

したがって、誤っているのはアとオの組合せです。質権だけにあるのは存続期間、両方にあるのは利息・条件・付加一体物の定め、と比べて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問23(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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