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令和5年度 午前の部 問29

会社法・商法

株式に関する問題

異なる種類の株式に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第27問から第34問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 会社法上の公開会社は、ある種類の株式の株主が一株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。

イ 株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない種類の株式の株主であっても、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会においては議決権を行使することができる。

ウ 種類株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

エ 内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式を取得条項付株式とし、その内容として、当該種類の株式一株を取得するのと引換えに他の種類の株式を交付することを定めることができる。

オ 内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社は、一の種類の株式については株券を発行し、他の種類の株式については株券を発行しない旨を定款で定めることができる。

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✓ これが正解4イエ

解説

イは種類株主総会の議決権、エは取得条項付株式で正しく、他は誤り

異なる種類の株式(種類株式)について、会社法第108条などの規定で判断します。正しいものを2つ選びます。

アは誤りです。会社法第108条第1項が種類株式として認めるのは、剰余金の配当、残余財産の分配、株主総会において議決権を行使することができる事項(議決権制限)など、同項各号に掲げる事項について内容の異なるものです。議決権の行使できる事項を制限することはできますが、一株に複数個の議決権を与える種類株式は認められていません。

イは正しい記述です。株主総会の全部の事項について議決権のない株式(無議決権株式)であっても、それはあくまで株主総会の議決権の話です。その種類の株主で構成される種類株主総会では、種類株主として議決権を行使できます。

ウは誤りです。毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないのは定時株主総会です。種類株主総会は、法令や定款で種類株主総会の決議が必要とされる場面で、必要に応じて開かれるもので、定期に招集する義務はありません。

エは正しい記述です。第108条第1項第6号は、一定の事由が生じたことを条件に会社が取得できる株式(取得条項付株式)を定め、同条第2項第6号ロは、その種類の株式一株を取得するのと引換えに株主に他の株式を交付するときは、その他の株式の種類及び数などを定款で定めるとしています。

オは誤りです。第214条は、株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができるとしています。株券を発行するなら全部の種類について発行するので、種類ごとに分けることはできません。

したがって、イとエを選ぶ組合せが正解です。種類株式は第108条第1項の9つの事項の中だけで作れる、と一覧を手がかりに判断すると迷いにくくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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