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令和4年度 午後の部 問34

商業登記法

持分会社に関する問題

組織変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 合名会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

イ 合名会社が組織変更をした場合において、債権者保護手続に係る公告を官報のほか定款の定めに従って時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙によってしたときは、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。

ウ 合同会社が取締役会設置会社でない株式会社となる組織変更をした場合は、組織変更後の株式会社についてする登記の申請書には、取締役が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

エ 合同会社が組織変更をした場合において、当該組織変更を無効とする判決が確定したときは、当該合同会社は、組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更前の会社についての回復の登記を申請しなければならない。

オ 株式会社が合資会社となる組織変更をした場合は、組織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付しなければならない。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しく、イ・ウ・エは組織変更の登記の扱いと違います。

組織変更(株式会社と持分会社の間で会社の種類を変えること)の登記について、資本金の計上の証明、債権者保護手続の催告の省略、印鑑証明書、組織変更の無効の判決、有限責任社員の出資の証明を問う問題です。

アは正しい記述です。合名会社が株式会社になる組織変更の登記では、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付します。イは誤りです。会社法第781条第2項は、持分会社が組織変更をする場合に、官報のほか日刊新聞紙や電子公告で公告したときに各別の催告を省略できる規定を、組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)と読み替えて準用しています。合名会社では二重に公告しても催告を省略できないので、催告をしたことを証する書面が必要です。

ウは誤りです。商業登記規則第61条第4項は、設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書に設立時取締役の就任承諾書の印鑑証明書を添付すると定めています。組織変更による設立は除かれているので、この印鑑証明書は要りません。エも誤りです。組織変更を無効とする判決が確定したときの登記は、裁判所書記官の嘱託によってされるもので、会社が申請するものではありません。オは正しい記述です。株式会社が合資会社になる組織変更の登記では、有限責任社員が既に履行した出資の価額が登記事項となるので、これを証する書面を添付します。

したがって、正しいのはアとオの組合せです。催告を省略できるのは合同会社だけ、組織変更による設立には印鑑証明書の規定がかからない、と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問34(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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