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令和7年度 午後の部 問35

商業登記法

一般社団法人に関する問題

一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕第28問から第35問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。

ア 公告方法を電子公告としたときは、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を登記することはできない。

イ 理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を理事会に出席した代表理事とする旨の定款の定めがある場合において、代表理事を選定する理事会に出席した代表権を有しない理事が当該理事会の議事録に署名又は押印していないときは、代表理事の変更の登記の申請書には、当該定款を添付しなければならない。

ウ 名称変更の登記の申請をする場合には、当該名称変更が、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって可決された社員総会の議事録を添付しなければならない。

エ 設立の登記の申請書に添付する公証人の認証を受けた定款には、2人以上の設立時社員の氏名又は名称及び住所が記載されていなければならない。

オ 最終事業年度に係る貸借対照表に計上した基金の額が5億円以上の一般社団法人は、会計監査人設置の定めの設定及び会計監査人の就任の登記を申請しなければならない。

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✓ これが正解4ウオ

解説

ウとオが誤り。定款変更は3分の2以上、会計監査人の基準は負債200億円

一般社団法人の登記について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)と登記の先例で判断する問題です。定款に別段の定めがない前提です。

アは正しい記述です。一般法人法第331条第2項は、電子公告を公告方法とする場合に、事故その他やむを得ない事由で電子公告ができないときの公告方法を定めることを認めていますが、選べるのは官報か時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙です。主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法は、予備的な公告方法としては登記できません。イも正しい記述です。代表理事の選定に関する理事会の議事録には、通常は出席した理事・監事の押印と印鑑証明書が求められます。定款で議事録の署名者を出席した代表理事に限っているため他の理事が押印していないときは、その扱いの根拠を示すために定款を添付します。

ウは誤りです。名称の変更は定款の変更なので社員総会の特別決議によりますが、一般法人法第49条第2項は、その決議を総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数で行うと定めています。4分の3以上ではありません。エは正しい記述です。同法第10条第1項は、社員になろうとする者が共同して定款を作成すると定めており、設立時社員は2人以上必要です。オは誤りです。会計監査人を置かなければならない大規模一般社団法人は、同法第2条第2号により、最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上のものです。基金の額は基準になりません。

したがって、誤っているのはウとオです。株式会社とよく似た制度でも、決議の割合や大規模の基準は一般法人法の数字で確かめることが大切です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和7年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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