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令和5年度 午後の部 問35

商業登記法

社員総会に関する問題

一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、定款に別段の定めはないものとする。

ア 設立時理事としてAが就任を承諾した場合における設立の登記の申請書には、Aが就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書が添付されているときを除き、Aが就任を承諾したことを証する書面に記載したAの氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付しなければならない。

イ 登記所に印鑑を提出している代表理事が代表理事を辞任した場合における代表理事の変更の登記の申請書には、当該代表理事が辞任したことを証する書面に押印した印鑑と登記所に提出している印鑑とが同一である場合を除き、当該代表理事が辞任したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。

ウ 監事設置一般社団法人において、初めて監事に就任した「法務太郎」が婚姻前の氏「司法」から婚姻により「法務」を称することになったものであるときは、当該一般社団法人の代表者は、当該監事の旧氏である「司法」も登記簿に記録するよう申し出ることができる。

エ 社員が社員総会の目的である事項として理事の選任について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、理事の変更の登記の申請書に、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項の内容が記載された社員総会の議事録を添付して、理事の変更の登記を申請することはできない。

オ 理事の変更の登記の申請書に、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって理事を解任する決議をしたとする社員総会の議事録を添付して、理事の変更の登記を申請することはできない。

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✓ これが正解5エオ

解説

エとオが誤り。決議の省略でも登記でき、理事の解任は普通決議

一般社団法人の登記は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の社員総会の決議要件・決議の省略と、商業登記規則を準用する登記の添付書面の規定で判断します。

アは正しいです。設立時理事の就任を承諾したことを証する書面については、印鑑証明書が添付されている場合を除き、記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された公務員が職務上作成した証明書(本人確認証明書)を添付します。イは正しく、印鑑を提出している代表理事が辞任したときは、辞任を証する書面に押した印鑑が登記所に提出している印鑑と同一である場合を除き、その印鑑の印鑑証明書を添付します。ウは正しく、監事などの役員が婚姻前の氏を称していた場合、法人の代表者は、その旧氏をあわせて記録するよう申し出ることができます。エは誤りです。社員が提案した事項について社員の全員が書面又は電磁的記録で同意したときは、提案を可決する社員総会の決議があったものとみなされ、その内容を記載した議事録を添付して理事の変更の登記を申請できます。オは誤りです。理事の解任は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う普通決議で足ります。特別決議が必要なのは監事の解任です。

したがって誤っているのはエとオです。理事の解任は普通決議、監事の解任は特別決議、と株式会社の取締役・監査役と同じ対比で覚えましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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