令和6年度 午後の部 問35
商業登記法
一般財団法人に関する問題
一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
〔冊子の注記〕第28問から第35問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして、解答してください。
ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。
イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。
ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。
エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。
オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
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✓ これが正解1アウ
解説
アとウが正しい。評議員は登記事項で、事務所での掲示も公告方法にできる
一般財団法人の登記について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)の登記事項と商業登記の扱いで判断します。
アは正しい記述です。一般法人法第302条第2項第5号は、一般財団法人の設立の登記で評議員、理事及び監事の氏名を登記しなければならないと定めています。イは誤りです。一般社団法人や一般財団法人では、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法も公告方法として定めることができ、これを登記することもできます。株式会社にはない方法です。ウは正しく、解散後も監事を置く旨の定款の定めがある一般財団法人が存続期間の満了で解散し清算人の登記をするときは、監事設置清算法人である旨も登記します。エは誤りです。基本財産の滅失その他の事由による目的である事業の成功の不能は、法律が定める解散の事由です。同項第4号で登記するのは定款で定めた存続期間や解散の事由なので、法律上の解散の事由を定款に書き写しても登記事項にはなりません。オは誤りです。同項第11号の貸借対照表の内容である情報の提供を受けるために必要な事項(ウェブページのアドレスなど)の登記の申請書には、理事会の議事録の添付は求められていないとされています。
したがって正しいのはアとウで、アとウを選ぶ組合せが正解です。
一般財団法人の登記事項は株式会社と似ていますが、評議員の氏名の登記と、事務所での掲示という公告方法は一般法人ならではの点として押さえましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2アオ:オが外れます。決算の表をネットで見せるためのアドレスなどを登記するときに、理事の会議の記録まで付けるよう求められてはいないとされます。
- 3イウ:ウは清算法人の監事設置の登記として正しいものの、イは誤りです。一般財団法人は事務所での掲示を公告方法として登記できます。
- 4イエ:イは事務所での掲示による公告方法を登記できないとする点で、エは法律上の解散の事由を定款に書けば登記するとする点で誤りです。
- 5エオ:エは法定の解散の事由を登記事項とする点で、オは理事会の議事録の添付を必須とする点で、いずれも誤りです。
出典:令和6年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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