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令和4年度 午後の部 問35

商業登記法

一般社団法人に関する問題

一般社団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人による認証を受けた定款を添付することを要しない。

イ 公益認定を受けた一般社団法人は、公益社団法人についての設立の登記及び一般社団法人についての解散の登記を申請しなければならない。

ウ 監事設置一般社団法人の設立の登記の申請書には、設立時理事及び設立時監事が一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査したことを証する書面を添付しなければならない。

エ 一般社団法人は、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の登記をすることができない。

オ 2以上の一般社団法人が新設合併をした場合においては、新設合併消滅法人が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によりしたときであっても、知れている債権者がいない場合を除き、新設合併による設立の登記の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付しなければならない。

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✓ これが正解5エオ

解説

エとオが正しく、ア・イ・ウは一般社団法人の登記の扱いと違います。

一般社団法人の登記を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)の規定と、株式会社との違いで判断する問題です。

アは誤りです。一般法人法第13条は、一般社団法人の定款は公証人の認証を受けなければその効力を生じないと定めています。設立の登記の申請書には認証を受けた定款を添付します。イも誤りです。公益認定を受けた一般社団法人は、名称を公益社団法人とする定款の変更をしたものとみなされ、名称の変更の登記をします。新たに公益社団法人を設立して一般社団法人を解散する形の登記をするのではありません。

ウは誤りです。設立時理事や設立時監事は設立の手続が法令や定款に違反していないかを調査しますが、一般社団法人の設立の登記では、その調査をしたことを証する書面の添付は求められていません。エは正しい記述です。一般法人法には、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを認める規定がなく、そのような登記もできません。オも正しく、一般社団法人の合併で各別の催告を省略できるのは、官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙か電子公告で公告した場合です。主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法では催告を省略できず、知れている債権者に各別の催告をしたことを証する書面が必要です。

したがって、正しいのはエとオの組合せです。株式会社と同じく定款認証は必要、公益認定は名称変更、催告の省略は新聞か電子公告の場合だけ、と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問35(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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