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令和4年度 午後の部 問33

商業登記法

監査役に関する問題

解散した株式会社(特例有限会社を除く。)に係る登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 株主総会の決議により、会社を解散するとともに、最初の清算人1名を選任した場合は、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

イ 会社法上の公開会社でない監査役を置いている清算会社(解散の時に大会社であったものを除く。)が、全部の株式について株式譲渡制限の定めの廃止による変更の登記をするときは、監査役の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。

ウ 会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散した場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。

エ 休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた会社において、当該解散の時における取締役Aが清算人となるときは、当該解散後に株主総会の決議により選任した清算人Bの就任の登記の前提として、当該解散の時における取締役Aが清算人となった旨の登記の申請をしなければならない。

オ 清算会社が清算結了の登記の申請をする場合は、当該清算結了の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

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✓ これが正解2アエ

解説

アとエが正しく、イ・ウ・オは解散・清算の登記の扱いと違います。

解散した株式会社(清算株式会社)の登記について、清算人の就任の添付書面、清算株式会社の監査役の任期、会計監査人の扱い、法定清算人の登記、清算結了の添付書面を問う問題です。

アは正しい記述です。商業登記規則第61条が就任承諾書の印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付を求めているのは、設立時取締役の就任(同条第4項)や、取締役(取締役会設置会社では代表取締役)の就任の場面です。清算人の就任の登記にはこの規定がないので、清算人の就任承諾書の印鑑証明書は要りません。イは誤りです。会社法第480条第2項は、監査役の任期を定める第336条の規定は清算株式会社の監査役には適用しないとしています。譲渡制限の定めを廃止しても、監査役が任期満了で退任することはありません。

ウは誤りです。清算株式会社は会計監査人を置くことができないので、解散により会計監査人設置会社の定めは効力を失いますが、この登記は、解散の登記をしたときに登記官が職権で抹消する記号を記録する扱いです。会社が申請する必要はありません。エは正しい記述です。休眠会社のみなし解散の後に株主総会で清算人Bを選任した場合でも、解散の時の取締役Aはいったん法定清算人となっているので、その旨の登記を前提として申請する必要があります。オは誤りです。清算結了の登記の申請書には、決算報告の承認があったことを証する株主総会の議事録を添付します。債権者保護手続を行ったことを証する書面は求められていません。

したがって、正しいのはアとエの組合せです。清算株式会社の監査役には任期がない、会計監査人の登記は職権で消える、と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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