令和4年度 午後の部 問30
商業登記法
監査役に関する問題
株式会社(特例有限会社を除く。)の機関の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社法上の公開会社であって大会社ではない会社が、新たに会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記をする場合には、併せて監査役会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
イ 会社法上の公開会社であって大会社である会社は、会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をすることができない。
ウ 取締役が2名以上ある取締役会設置会社でない会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記がされている場合であっても、会社法第423条第1項に規定する取締役の損害賠償責任について、当該責任を負う取締役を除く取締役の過半数の同意により会社法所定の要件の下その責任の一部を免除することができる旨の定款の定めの設定による変更の登記の申請をすることができる。
エ 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある大会社ではない会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに監査等委員会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
オ 取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社において、監査役設置会社の定めの廃止の登記とともに指名委員会等設置会社の定めの設定による変更の登記を申請する場合には、併せて社外取締役である取締役につき、社外取締役である旨の登記の申請をしなければならない。
(参考)
会社法
第423条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2~4 (略)
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解5エオ
解説
エとオが正しく、ア・イ・ウは機関設計の決まりと違います。
株式会社の機関の変更の登記では、会社法が定める機関設計の組合せ(何を置けば何が必要か)を正しく押さえているかが判断の軸です。
アは誤りです。会社法第327条第3項は、会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は監査役を置かなければならないと定めています。必要なのは監査役で、監査役会を置かなければならないのは公開会社である大会社などの場合です。大会社ではない会社が会計監査人を置いても、監査役会の設置までは求められません。イも誤りです。会計参与はどの株式会社でも定款で置くことができる任意の機関で、公開会社である大会社も会計参与設置会社の定めの設定による変更の登記を申請できます。
ウは誤りです。取締役の過半数の同意などで役員等の責任の一部を免除できる旨の定款の定めを置けるのは、取締役が2人以上ある監査役設置会社です。監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社は、ここでいう監査役設置会社にあたらないので、この定款の定めの設定による変更の登記はできません。エは正しい記述です。同条第5項により、監査等委員会設置会社は会計監査人を置かなければならないので、あわせて会計監査人設置会社の定めの設定の登記を申請します。オも正しく、指名委員会等設置会社になるときは、社外取締役である取締役について、社外取締役である旨を登記しなければなりません。
したがって、正しいのはエとオの組合せです。委員会型の会社は会計監査人が必須、会計監査人を置くなら監査役(会ではない)、会計限定の監査役は監査役設置会社に数えない、と整理すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウを選ぶ組合せですが、大会社でない会社が会計監査人を置いても監査役会は不要で、会計限定の監査役しかいない会社は責任免除の定款規定を置けないので、両方とも誤りです。
- 2アオ:オは正しいものの、アを含んでいます。会計監査人を置く会社に求められるのは監査役で、監査役会まで設ける義務が生じるのは公開会社かつ大会社の場合です。
- 3イウ:イとウを選ぶ組合せですが、公開大会社も会計参与を任意に置けますし、会計限定の監査役の会社は取締役の同意による一部免除の規定を置けないので、両方とも誤りです。
- 4イエ:エは正しいものの、イを含んでいます。会計参与は会社の規模や公開性にかかわらず定款で設けることができ、公開大会社が置けないとする理由はありません。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問30(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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