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令和4年度 午後の部 問31

商業登記法

商号に関する問題

次の対話は、会社の変更の登記等に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:会社の本店の登記について質問します。会社の本店の所在場所において、市町村の合併により、A市がB市と名称を変更した場合には、会社は変更の登記の申請をする義務がありますか。

学生:ア その場合、会社に変更の登記を申請する義務はありません。

教授:商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店がA市B町一丁目1番1号である場合に、同一の所在場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式会社こう」の設立の登記を申請することはできますか。

学生:イ 他の会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記をすることができませんが、読み方が同一であっても表記が異なるときは同一の商号とはならないので、そのような登記を申請することもできます。

教授:それでは、会社の商号の登記について質問します。会社はその商号中に「支部」という文字を使用し、「株式会社コウ東京支部」のような会社の商号の登記を申請することができますか。

学生:ウ そのような会社の商号の登記を申請することはできません。

教授:次は、会社の公告方法の登記についてお聞きします。公告方法を「官報に掲載してする」とする登記をしている株式会社が貸借対照表の電磁的開示の制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記を申請する場合には、何か添付書面が必要ですか。

学生:エ 委任による代理人が申請する場合の委任状のほか、代表者がそのウェブページのアドレスを決定した旨の証明書を添付する必要があります。

教授:それでは、持分会社が貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることはできますか。

学生:オ 持分会社は貸借対照表を公告する義務はありませんが、貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることができます。

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✓ これが正解1アイ

解説

アとイが正しく、ウ・エ・オは商号や公告方法の登記の扱いと違います。

会社の本店・商号・公告方法の登記について、行政区画の変更、同一商号・同一本店の禁止、商号に使える文字、貸借対照表の電磁的開示(決算公告に代えてウェブページで開示する制度)の登記を問う問題です。

アは正しい解答です。市町村の合併などで行政区画やその名称が変わったときは、その変更による登記があったものとみなされるので、会社が変更の登記を申請する義務はありません。イも正しい解答です。商業登記法第27条は、商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、本店の所在場所が同一であるときは登記できないと定めています。読み方が同じでも、カタカナとひらがなで表記が異なる商号は同一の商号ではないので、登記を申請できます。

ウは誤りです。先例は、会社の商号中に支部という文字を用いることを認めているので、このような商号の登記を申請することができます。エも誤りです。貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスの登記を申請するときは、委任状のほかに、代表者がアドレスを決定したことを証する書面を添付する必要はないとされています。オも誤りです。貸借対照表の電磁的開示は、決算公告をしなければならない株式会社のための制度です。持分会社には決算公告の義務がないので、この制度を採用してアドレスの登記を申請することはできません。

したがって、正しいのはアとイの組合せです。同一商号の禁止は表記まで同じで本店も同じ場合に限る、電磁的開示は株式会社だけ、と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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