令和4年度 午後の部 問29
商業登記法
株式に関する問題
株式に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 株式の譲渡制限に関する定めの廃止による変更の登記の申請をする場合において、登記簿上、発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えているときは、当該申請と併せて、発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えない範囲とする発行可能株式総数又は発行済株式の総数を変更する登記の申請をしなければならない。
イ 会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、取得請求権付株式の取得と引換えにする当該他の種類の株式の発行による変更の登記の申請は、当該他の種類の株式の発行の日から2週間以内にしなければならない。
ウ 現に2以上の種類の株式を発行している種類株式発行会社が株式の併合をする場合には、株式の種類ごとに異なった株式の併合に係る併合比率でした株式の併合を内容とする株式の併合による変更の登記を申請することができる。
エ 現に2以上の種類の株式を発行している取締役会設置会社がそのうち1の種類の株式の分割をする場合には、株式の分割の効力発生と同時に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で発行可能株式総数を増加する定款の変更の決議をした取締役会の議事録を添付して、当該発行可能株式総数の変更の登記を申請することができる。
オ ある種類の株式について株式の内容を取得条項付株式とする定款変更による株式の内容の変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、当該種類株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解4イエ
解説
イとエが誤りで、ア・ウ・オは株式に関する登記の扱いどおりです。
株式に関する変更の登記について、公開会社の発行可能株式総数の制限、取得請求権付株式の取得による登記の期限、種類株式発行会社の株式の併合・分割、取得条項付株式への変更を問う問題です。
アは正しい記述です。株式の譲渡制限に関する定めを廃止すると公開会社になるので、発行可能株式総数は発行済株式の総数の4倍を超えることができなくなります。登記簿上4倍を超えているときは、あわせて発行可能株式総数か発行済株式の総数を変更する登記を申請しなければなりません。イは誤りです。取得請求権付株式の取得と引換えに他の種類の株式を発行したことによる変更の登記は、毎月末日現在でまとめて、その末日から2週間以内に申請すれば足ります。発行の日から2週間以内ではありません。
ウは正しい記述です。種類株式発行会社では、株式の種類ごとに異なる割合で株式の併合をすることができ、その内容の変更の登記も申請できます。エは誤りです。会社法第184条第2項は、株主総会の決議によらずに株式の分割の割合の範囲内で発行可能株式総数を増加できる会社から、現に二以上の種類の株式を発行しているものを除いています。この会社は取締役会の決議だけでは発行可能株式総数を増やせず、取締役会の議事録だけを添付して登記を申請することはできません。オは正しく、ある種類の株式を取得条項付株式とする定款変更には、その種類の株主全員の同意が必要で、その同意を証する書面を添付します。
したがって、誤っているのはイとエの組合せです。取得請求権付株式の登記は月末締め、株式分割に伴う発行可能株式総数の増加を取締役会で決められるのは現に二以上の種類を発行していない会社だけ、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウを選ぶ組合せですが、公開会社になる際の4倍の制限に合わせた登記も、種類ごとに異なる比率の併合の登記も扱いどおりで、両方とも正しい記述です。
- 2アオ:アとオを選ぶ組合せですが、譲渡制限をやめる際に4倍を超えないよう直す登記も、取得条項を付けるのに当該株主全員の同意を要することも正しい記述です。
- 3イウ:イは誤りですが、ウは正しい記述です。複数の種類の株式がある会社では、種類ごとに別々の割合で株式をまとめることが認められています。
- 5エオ:エは誤りですが、オは正しい記述です。会社が一方的に取得できる株式に変えるのは株主に大きな不利益なので、その種類の株主がそろって同意することが求められます。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)