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令和4年度 午後の部 問28

商業登記法

株式会社に関する問題

募集設立の方法による株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 発起人が創立総会の目的である設立時取締役の選任について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる設立時株主の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、提案を可決する旨の決議があったものとみなされた事項を内容とする創立総会の議事録を添付して、設立の登記を申請することができる。

イ 創立総会において、定款に定められた株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益に関する事項が不当であるとして、当該事項を削除する定款変更の決議をしたときは、本店の所在地における設立の登記の申請は、当該決議がされた創立総会の終結の日から2週間以内にしなければならない。

ウ 設立時発行株式を引き受ける者の募集をする場合において、定款に設立時募集株式の数、設立時募集株式1株と引換えに払い込む金銭の額及び設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日に関する事項の定めがないときは、設立の登記の申請書には、当該事項を決定した発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。

エ 払込金のうち発起人の出資の履行部分については、金銭の保管に関する証明書に代えて、払込取扱金融機関における預金口座に入金の記録のある預金通帳の写しを合てつした設立時代表取締役の作成に係る払込取扱金融機関に払い込まれた金銭を証明する書面を添付して、設立の登記を申請することができる。

オ 発行可能株式総数を定款で定めていない場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、設立の登記の申請書には、発行可能株式総数の定めを設ける旨の定款変更の決議をした創立総会の議事録を添付しなければならない。

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✓ これが正解4イエ

解説

イとエが誤りで、ア・ウ・オは募集設立の登記の扱いどおりです。

募集設立(発起人のほかに株式を引き受ける者を募集して株式会社を設立する方法)の登記について、創立総会の決議の省略、登記の期限、添付書面を問う問題です。発起設立との違いが判断の軸です。

アは正しい記述です。創立総会の目的である事項について議決権を行使できる設立時株主の全員が書面などで同意したときは、可決の決議があったものとみなされ、その事項を内容とする創立総会の議事録を添付して設立の登記を申請できます。イは誤りです。会社法第911条第2項は、募集設立の登記の期限を、創立総会の終結の日などのいずれか遅い日から二週間以内とし、その一つとして、第97条の創立総会の決議(発起人が受ける特別の利益などの変態設立事項を変更する定款変更の決議)をしたときは当該決議の日から二週間を経過した日を挙げています。創立総会の終結の日から2週間以内とは限りません。

ウは正しい記述です。設立時募集株式の数や払込金額、払込みの期日を定款で定めていないときは、発起人全員の同意で定めるので、その同意を証する書面を添付します。エは誤りです。募集設立では、払込取扱金融機関が作成した払込金の保管に関する証明書を添付しなければなりません。預金通帳の写しを合てつした払込みを証する書面で代えられるのは発起設立の場合で、発起人の出資の部分であっても募集設立では代えられません。オは正しく、払込期日以後に発行可能株式総数を定めたときは、それを定めた創立総会の議事録を添付します。

したがって、誤っているのはイとエの組合せです。募集設立は保管証明書が必須、変態設立事項を変更したら引受けの取消しの機会として2週間を置く、と押さえると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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