令和4年度 午後の部 問24
不動産登記法
根抵当権に関する問題
登記された根抵当権の元本確定前に根抵当権者又は債務者に相続が開始した場合における根抵当権に関する登記についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、本問において、不動産登記法第92条に規定する民法第398条の8第1項の合意の登記を「指定根抵当権者の合意の登記」といい、民法第398条の8第2項の合意の登記を「指定債務者の合意の登記」という。
ア 根抵当権の債務者Aが死亡し、指定債務者の合意の登記がされないまま、その相続の開始後6か月以内にAの唯一の相続人であるBが更に死亡した場合には、Bの相続の開始後6か月を経過するまでは、指定債務者の合意の登記をすることができる。
イ 根抵当権の登記名義人がA及びBである場合において、Aのみが死亡したときは、その相続開始後6か月以内であっても指定根抵当権者の合意の登記を申請することができない。
ウ 根抵当権の債務者が死亡したことによる相続を原因とする根抵当権の債務者の変更の登記と指定債務者の合意の登記は、一の申請情報により申請することができる。
エ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間でBが当該根抵当権を単独で承継する旨の遺産分割がされた場合には、Bは、相続を原因とするAからBへの根抵当権の移転の登記を申請することができる。
オ 根抵当権の登記名義人Aが死亡し、その唯一の相続人Bへの相続を原因とする根抵当権の移転の登記がされた場合において、Bと根抵当権設定者Cとの間で指定根抵当権者の合意がされたときは、その後にCが破産手続開始の決定を受けたため当該根抵当権の担保すべき元本が確定したとしても、当該相続の開始後6か月以内に指定根抵当権者の合意の登記を申請することができる。
(参考)
不動産登記法
第92条 民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
民法
第398条の8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
3・4 (略)
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解5エオ
解説
エとオが正しく、ア・イ・ウは相続と根抵当権の扱いと違います。
元本確定前に根抵当権者や債務者に相続が開始した場合、民法第398条の8の合意(指定根抵当権者・指定債務者の合意)と、その登記の期限・順序が判断の軸です。同条第4項は、合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、元本は相続開始の時に確定したものとみなすとしています。
アは誤りです。六箇月の期間は、債務者Aについての相続の開始から数えます。その間にBが死亡しても、Aの相続開始から六箇月を過ぎれば元本は確定したものとみなされ、Bの相続から期間が改めて始まることはありません。イも誤りです。根抵当権者がAとBの二人で、Aだけが死亡した場合でも、Aの相続人について指定根抵当権者の合意をし、六箇月以内にその登記を申請することができます。
ウは誤りです。不動産登記法第92条は、合意の登記は相続による債務者の変更の登記をした後でなければすることができないとしており、両者を一の申請情報で申請することはできません。エは正しい記述です。遺産分割でBが根抵当権を単独で承継したときは、相続を原因としてAからBへの移転の登記を申請できます。オも正しく、指定根抵当権者の合意が元本の確定より前にされていれば、その後に設定者の破産で元本が確定しても、相続の開始後六箇月以内であれば合意の登記を申請できます。
したがって、正しいのはエとオの組合せです。期限は最初の相続の開始から六箇月、登記は相続の登記の後に別の申請で、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アとウを選ぶ組合せですが、期限は最初に死亡したAの相続から数え、合意の登記は債務者の変更の登記の後に別に申請するので、両方とも誤りです。
- 2アオ:アとオを選ぶ組合せですが、アは誤りです。再度の相続があっても期限は延びず、Aの死亡から六箇月を過ぎれば元本は確定したものとみなされます。
- 3イウ:イとウを選ぶ組合せですが、共有者の一人だけの死亡でも合意の登記はでき、合意の登記と変更の登記を一つの申請にまとめることはできないので、両方とも誤りです。
- 4イエ:エを含みますが、イは誤りです。根抵当権を二人で持つ場合に一人だけが亡くなっても、その人の相続人について合意をして登記する道は閉ざされていません。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問24(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
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