令和4年度 午後の部 問15
不動産登記法
登記原因に関する問題
登記の原因に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 内縁関係を解消した一方当事者が他方当事者に対して財産分与を原因とする不動産の所有権の移転の登記を命ずる確定判決の正本を提供して所有権の移転の登記を申請する場合には、その登記の原因を「財産分与」とすることはできない。
イ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、CとAとの間で、CがBと連帯してBがAに対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する契約がされたことによるCを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「併存的債務引受」とすることができる。
ウ 順位1番の抵当権の登記名義人と順位2番の抵当権の登記名義人が同一人である場合において、当該抵当権相互の順位の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「変更」とすることができる。
エ 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記名義人の承諾を得て表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、その登記の原因を「保存」とすることができる。
オ Aを抵当権者、Bを債務者とする抵当権の設定の登記がされている場合において、債務者をCと交替する更改がされたことによるCを債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは、その登記の原因を「債務者更改による新債務担保」とすることができる。
- 1アウ
- 2アエ
- 3イウ
- 4イオ
- 5エオ
答えと解説を見る
✓ これが正解2アエ
解説
アとエが誤りで、イ・ウ・オは登記原因の扱いどおりです。
申請情報に記載する登記原因(登記の原因となる事実や法律行為の名前)を、先例の扱いどおりに選べるかを問う問題です。
アは誤りです。財産分与は、離婚の場合だけでなく、内縁関係の解消の場合にも認められると解されており、確定判決により所有権の移転の登記をするときも、登記原因を財産分与とすることができます。イは正しい記述です。CがBと連帯して同一内容の債務を負担する契約は併存的債務引受であり、Cを連帯債務者に追加する抵当権の変更の登記の原因は併存的債務引受とします。
ウも正しい記述です。順位変更の登記の原因は通常は当事者間の合意ですが、順位を入れ替える抵当権の登記名義人が同一人である場合には、合意の相手がいないので、原因を変更とする扱いです。エは誤りです。不動産登記法第74条第2項により、区分建物では表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請でき、敷地権付き区分建物であれば敷地権の登記名義人の承諾が必要です。この場合は売買などの取得原因とその日付を登記原因として記載するので、保存とはしません。オは正しく、債務者を交替する更改による抵当権の変更の登記の原因は、債務者更改による新債務担保です。
したがって、誤っているのはアとエの組合せです。敷地権付き区分建物を表題部所有者から取得した者の保存登記だけは原因と日付を書く、という例外を覚えておくと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1アウ:アは誤りですが、ウは正しい記述です。一番と二番の抵当権者が同じ人なら、順位を入れ替える相手方が存在せず、原因の名称も合意以外のものになります。
- 3イウ:イとウを選ぶ組合せですが、連帯債務者の追加は併存的債務引受、同一名義人の順位変更は変更を原因とする扱いで、どちらも正しい記述です。
- 4イオ:イとオを選ぶ組合せですが、債務者を一人加える契約も、債務者を入れ替える更改も、問題文に示された原因名がそのまま使えるので両方とも正しい記述です。
- 5エオ:エは誤りですが、オは正しい記述です。旧債務が消えて新しい債務を担保させる場合の原因名として、問題文の表記は実務の扱いと一致しています。
出典:令和4年度 司法書士試験 午後の部(法務省)問15(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)