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法務|令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問27

取得した個人情報の管理に関する行為a〜cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。

- a 個人情報の入力業務の委託先の変更
- b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
- c 利用しなくなった個人情報の削除

解説

本人への通知や公表が要るのは、利用目的を変えたときです。

個人情報保護法は、集めた個人情報を何に使うのかをあらかじめ示しておくことを求めています。その利用目的を後から変えるときは、変えた内容を本人に通知するか、公表しなければなりません。最初に示した目的を信じて渡した本人にとって、使い道が変わることは重い事柄だからです。なお、変更できるのは、もとの目的と関わりのある範囲に限られます。入力業務の委託先を変えることや、使わなくなった情報を消すことについては、通知も公表も求められていません。利用目的は、集めるときにできるだけ細かく示しておくのが原則です。後から広げようとしても、もとの目的から遠い使い方には変えられません。遠い使い方をしたいときは、本人から改めて同意をもらう必要が出てきます。よって最も適切なのは、bだけを挙げたものです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

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出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問27

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