法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
A氏は,インターネット掲示板に投稿された情報が自身のプライバシを侵害したと判断したので,プロバイダ責任制限法に基づき,その掲示板を運営するX社に対して,投稿者であるB氏の発信者情報の開示を請求した。このとき,X社がプロバイダ責任制限法に基づいて行う対応として,適切なものはどれか。ここで,X社はA氏,B氏双方と連絡が取れるものとする。
- A氏,B氏を交えた話合いの場を設けた上で開示しなければならない。
- A氏との間で秘密保持契約を締結して開示しなければならない。
- ✓ これが正解開示するかどうか,B氏に意見を聴かなければならない。
- 無条件で直ちにA氏に開示しなければならない。
解説
開示する前に、書いた人の意見を聴くという決まりです。
掲示板の書き込みで権利を侵されたと考えた人は、運営している側へ、書いた人の情報を出すよう求めることができます。ただし、出された側にとっては自分が誰かを知られることになります。求めた人の言い分だけで決めると、書いた人の側が一方的に不利になります。そこでプロバイダ責任制限法は、発信者情報を出す前に、書いた人の意見を聴くよう運営する側へ求めています。問われているのは、この手続です。聴いたうえで判断するのであって、すぐ出すのでも、話合いの場を設けるのでもありません。両方の言い分を確かめる段が挟まる、と押さえます。聴いたうえで、出すかどうかは運営する側が判断します。書いた人が反対しても、権利を侵していると認められれば出されます。反対に、意見を聴かずに出すと、書いた人に対して責任を負うことになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 三者で話し合う場を設けることは、法律が求めている手続ではありません。求められているのは、書いた人の意見を聴くところまでです。顔を合わせずに、書面で意見を聴く形が一般的です。場を設ける定めはありません。書面のやり取りで足ります。
- 秘密を守る約束を結ぶことは、当事者どうしで取り決めればできますが、法律が開示の条件として定めているものではありません。約束を結んでも、書いた人の側の言い分は確かめられていません。順番が抜けています。聴く段が先です。
- 求められたらすぐ出すという決まりにはなっていません。それでは書いた人の側に言い分を述べる機会がなくなってしまいます。侵害があったかどうかも確かめないまま出すことになります。両方の言い分を見る段が要ります。
この問題に関係する言葉
- プロバイダ責任制限法掲示板などでの権利侵害について、事業者の責任の範囲を定めた法律です。侵害を知らずに放置した場合は、賠償の責任が制限されます。
- 発信者情報
- プライバシ
- 不正アクセス禁止法不正アクセスと、その手助けや、他人の識別符号(IDやパスワード)を不正に手に入れる行為を禁じた法律。入り込む前の行為も対象に含みます。
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
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