法務|令和8年度 ITパスポート試験 問13
個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。
- 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
- 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報
- ✓ これが正解個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
- 利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報
解説
匿名加工情報は、元の情報に戻せないよう加工した情報です。
匿名加工情報は、個人情報を法令で定められたやり方で加工して、特定の個人が分からないようにし、しかも元の情報に戻せないようにしたものです。誰の情報かをたどれなくすることで、本人の同意を一件ずつ取らなくても、定められた決まりの中で分析や提供に使えるようになります。統計や研究のように、ひとりひとりを見る必要のない用途でデータを活かすために設けられた仕組みです。個人情報を法令に定める方法で匿名化し、復元できないようにしたもので、一定のルールの下で本人の同意なく利活用できるという説明が、これに当たります。加工の基準や、元に戻そうとしてはならないことも法律で定められています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 公的機関が公開している統計情報を加工し、自社のもつ情報とひも付けたものの説明です。もとが個人情報ではないので、個人情報を加工して作るという前提から外れています。
- 元の個人情報へ復元できることを担保したものと述べています。戻せる状態に置いてある以上、特定の個人にたどり着けるので、本人の同意なく使える扱いにはなりません。
- 氏名を取らず、個人番号などほかの情報で個人を見分けられるように集めたものの説明です。見分けられる情報を持たせている時点で個人を特定できるため、分からないように加工したものとは別のものです。
この問題に関係する言葉
- 匿名加工情報特定の個人を識別できないように加工し、元に戻せないようにした情報。定められた基準に従って作る必要があります。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
出典:令和8年度 ITパスポート試験 問13
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