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法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問8

企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為a〜cのうち,マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

- a 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
- b 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
- c 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに,その番号が本人のものであることを確認する。

解説

使ってよい場面が、法律ではっきり三つに限られています。

マイナンバーは、社会保障と税と災害対策の三つの分野でだけ使えます。便利だからといって、社内の管理番号に流用することはできません。aは人事評価の管理番号として使うという内容なので、認められた三つの分野から外れています。bの税務署へ出す調書への記載は、税の分野そのものなので当てはまります。cの本人確認は、番号を受け取るときに法律が求めている手続です。なりすましを防ぐために欠かせません。よって適切なのはbとcの二つになります。使ってよい分野かどうかを、一つずつ確かめます。番号は生涯変わらないので、いったん漏れると付け替えが利きません。集めるとき、保管するとき、捨てるときのそれぞれに決まりが置かれています。必要が無くなれば消すことも求められます。便利さより、限って使うことが優先されています。

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出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問8

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