法務|平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問8
企業におけるマイナンバーの取扱いに関する行為a〜cのうち,マイナンバー法に照らして適切なものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 従業員から提供を受けたマイナンバーを人事評価情報の管理番号として利用する。
- b 従業員から提供を受けたマイナンバーを税務署に提出する調書に記載する。
- c 従業員からマイナンバーの提供を受けるときに,その番号が本人のものであることを確認する。
- a,b
- a,b,c
- b
- ✓ これが正解b,c
解説
使ってよい場面が、法律ではっきり三つに限られています。
マイナンバーは、社会保障と税と災害対策の三つの分野でだけ使えます。便利だからといって、社内の管理番号に流用することはできません。aは人事評価の管理番号として使うという内容なので、認められた三つの分野から外れています。bの税務署へ出す調書への記載は、税の分野そのものなので当てはまります。cの本人確認は、番号を受け取るときに法律が求めている手続です。なりすましを防ぐために欠かせません。よって適切なのはbとcの二つになります。使ってよい分野かどうかを、一つずつ確かめます。番号は生涯変わらないので、いったん漏れると付け替えが利きません。集めるとき、保管するとき、捨てるときのそれぞれに決まりが置かれています。必要が無くなれば消すことも求められます。便利さより、限って使うことが優先されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- aを含めています。社内の管理番号として使うことは、認められた三つの分野に入らないので、この一点で外れます。bは正しいので、外れているのはaの一点です。社内の管理番号に使うことは認められていません。分野の外です。
- 三つとも適切としています。bとcは正しいのですが、aが分野の外にあたるため、すべてを認めることはできません。cの本人確認も正しい手続です。三つのうちaだけが分野の外にあり、これを含めると通りません。一つ多く含んでいます。
- bだけを挙げています。調書への記載は正しいものの、受け取るときの本人確認も法律が求める手続なので、一つ足りません。受け取るときの本人確認も、なりすましを防ぐために法律が求めています。二つそろえます。一つでは足りません。
この問題に関係する言葉
- マイナンバー法個人番号の使い方を定めた法律のこと。使える事務が税や社会保障などに限られ、業務成績の管理などには利用できません。
- マイナンバー
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
出典:平成30年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問8
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