過去問解きまくり研究所 ホーム

法務|令和2年度 10月 ITパスポート試験(特別措置試験) 問12

A社では,設計までをA社で行ったプログラムの開発を,請負契約に基づきB社に委託して行う形態と,B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき,著作権の帰属先はどれか。

解説

請負では受けた側、派遣では指揮する側に著作権が残ります。

プログラムの著作権は、取り決めがない限り、実際に作った側に残るのが原則です。ここで分かれ目になるのは、作った人がどちらの会社の指揮のもとで働いていたかです。請負契約では、仕事の完成そのものを引き受けるので、受けた側は自らの指揮で人を動かして作ります。ですから著作権は受けた側に残ります。派遣契約では、派遣された人は受け入れ先の職場で受け入れ先の指揮を受けて働くので、業務のうえで作ったものの著作権は受け入れ先に生じます。契約で別に定めていれば、その定めが優先されますが、設問では定められていないと書かれているので、原則どおりに判断します。誰が雇っているかではなく、誰の指揮のもとで作ったのかという点で見ると迷いません。よって帰属先は、請負では受けた側、派遣では受け入れ先ということになります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:令和2年度 10月 ITパスポート試験(特別措置試験) 問12

この問題を演習で解く

同じ単元をまとめて解くなら法務へ。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)