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法務|令和6年度 ITパスポート試験 問27

個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。

- a 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
- b 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
- c 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。

解説

命に関わるときと、法令に基づく求めのときは同意が要りません。

個人データを本人以外へ渡すときは、あらかじめ本人の同意を得るのが原則です。ただし例外が定められており、そのうち二つがここで問われています。aは事故で意識のない本人の命に関わる場面で、本人から同意を取ることが難しい状況です。生命や身体を守るために必要で、同意を得ることが困難なときは渡してよいとされています。cは捜査機関からの法令に基づく要請で、法令に定めがある場合も例外にあたります。よってaとcの二つです。例外かどうかは、渡す相手ではなく渡す理由が法律の挙げる場合に当てはまるかで決まります。社内の担当者どうしの頼まれごとであっても、理由が要ります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題に関係する言葉

出典:令和6年度 ITパスポート試験 問27

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