法務|平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問31
B社はA社の業務を請け負っている。この業務に関するB社の行為のうち,労働者派遣法に照らして,違法行為となるものだけを全て挙げたものはどれか。
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① A社から請け負った業務を,B社の指揮命令の下で,C社からの派遣労働者に行わせる。
② A社から請け負った業務を,再委託先のD社で確実に行うために,C社からの派遣労働者に
D社からの納品物をチェックさせる。
③ A社から請け負った業務を,再委託先のD社で確実に行うために,C社からの派遣労働者を
D社に派遣する。
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- ①,②
- ①,②,③
- ②,③
- ✓ これが正解③
解説
受け入れた派遣労働者を、さらに別の会社へ派遣すると違法です。
労働者派遣法が強く禁じているのは、派遣された人をさらに別の会社へ派遣することです。間に会社が挟まるほど、誰が責任を負うのかが曖昧になり、働く人の立場が弱くなるからです。③は、受け入れた派遣労働者を再委託先へ派遣しています。これがその禁止に当たるので、③だけが違法になります。①は、請け負った業務を自社の指揮命令のもとで派遣労働者に行わせています。派遣先が指揮命令を出すのは、派遣という仕組みの本来の形なので問題ありません。②は、派遣労働者に納品物をチェックさせています。仕事の中身が検査であっても、指揮命令を出しているのは受け入れた会社のままです。働く場所も相手も変わらないので、違法にはなりません。派遣という仕組みは、雇う会社と指図を出す会社が分かれる点に特徴があります。二重になると禁じられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ①と②を挙げた肢です。①は派遣先が自社の指揮命令で働かせる形で、派遣の本来の姿にあたります。②も指揮命令の関係は変わっていません。どちらも違法とする理由がないので、二つとも数え過ぎです。どちらも指揮命令の出どころが変わっていません。
- ①と②と③を挙げた肢です。③が違法である点は正しいのですが、①と②まで含めてしまっています。派遣労働者に何をさせるかではなく、誰が指揮命令を出すかで見るのが分かれ目です。何をさせるかではなく、誰が指図するかで見ます。
- ②と③を挙げた肢です。③は正しく捉えていますが、②が余分です。②は納品物のチェックという仕事の中身が変わっただけで、働く相手も指揮命令の出どころも変わっていません。仕事の中身が検査に変わっただけの形になります。
この問題に関係する言葉
- 労働者派遣法派遣で働く人を守るための法律で、雇うのは派遣元、仕事の指示は派遣先と定めています。同じ職場での受入れには3年という期間の制限があります。
- 派遣労働者派遣元と雇用の関係を結び、派遣先の指揮命令で働く人のことです。受け入れられる期間には上限があり、教育の扱いも正社員と揃えます。
- 請負仕事の完成を約束して引き受ける形のこと。委託先の事業所で働いても指揮命令するのは雇用主で、委託側との指揮命令関係は生じません。
- 指揮命令働く人に仕事の内容や進め方を直接指示する関係のことです。派遣では派遣先が行いますが、請負では発注者ではなく受注した側が行います。
出典:平成29年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問31
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