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法務|令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問6

行政機関の保有する資料について,開示を請求する権利とその手続などについて定めた法律はどれか。

解説

行政機関の文書について開示を請求できる権利を定めた法律です。

情報公開法は、国の行政機関が持っている文書について、誰でも開示を請求できることと、その手続を定めた法律です。請求できるのは日本に住む人に限られず、理由を述べる必要もないところに特徴があります。行政が何をしているかを国民が確かめられるようにして、説明する責めを果たさせることが狙いです。もっとも、個人に関する情報や、公にすると事務に支障が出るものなどは開示しない定めもあり、すべてが必ず開示されるわけではありません。請求を受けた行政機関は、決められた期間の中で開示するかどうかを決め、その結果を請求した人へ知らせなければなりません。開示しないと決めた場合には、その理由も示されます。納得できないときに不服を申し立てる道も用意されています。手続まで定めた点が要です。よって最も適切なのは情報公開法です。

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出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問6

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