法務|平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問18
製造物責任法によって責任を問われるのはどのケースか。
- 再販売価格を維持することを条件に小売店に製品を販売した。
- 実際には無い機能をもっていると誤解される広告をして製品を販売した。
- ✓ これが正解取扱説明書に従った使い方をしていても過熱してやけどするなどの危険がある製品を販売した。
- 兵器として転用可能な製品を担当省庁の許可なしにテロ支援の懸念がある国家に販売した。
解説
説明どおりに使っても危ういという一点が、決め手です。
四つの肢は、別々の法に当てはまります。一つずつ振り分けて、余りを作らないようにします。設問が問うたのは、品そのものに欠けが在る場合です。取扱の説明どおりに使っても、熱くなって傷を負いました。使い方を誤ってはいない点が、決め手になります。だから説明どおりでも危ういと述べた肢が当たりました。売る値を保たせる約を付けた肢は、競う場を歪めます。独占禁止法が、そうした約を禁じていました。無い働きが在るかのように広めた肢は、表示の決まりに当たります。買う人を誤らせる広め方が、そこで禁じられました。兵に転じうる品を許しなく売った肢は、外との取引の決まりです。三つとも、品の欠けを問うてはいません。使い方の誤りは、この法の外に置かれます。シラバスも、これらの法を法務の用語として挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 売る値を保たせる約を付けた肢が、こちらのほうです。小売の店に、値を下げさせない形にしました。買う人にとっては、確かに損になる約でした。ところが品そのものの欠けではありません。競う場を歪める行いです。当てる法が違います。
- 無い働きが在るかのように広めた肢が、こちらです。買う人を誤らせる広め方になっていました。信を損なうので、確かに禁じられています。けれども品そのものが危ういわけではありません。表示の決まりに当たります。見る先が広め方でした。
- 兵に転じうる品を許しなく売った肢が、こちらです。懸念のある国へ、そのまま渡した形でした。国の安全に関わるので、厳しく縛られています。ところが品の欠けを問う話ではありません。外との取引の決まりです。扱う題がまるで別でした。
この問題に関係する言葉
- 独占禁止法
出典:平成23年度 秋期 ITパスポート試験 問18
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